2013年9月の記事一覧
配偶者の死亡と姻族関係 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
姻族とは、婚姻によって発生する親族関係のことをいいます。民法では、3親等までの姻族を「親族」の範囲としています。 離婚をした場合、配偶者の血族(父母など)との姻族関係は終了します。離婚をすれば夫婦の縁が切れるわけですから・・・
離婚歴を戸籍から消すには(転籍) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
結婚するときには、夫婦について新戸籍が作られます。 婚姻届には、夫と妻どちらの氏(姓)を結婚後に使用するかを選ぶ欄があり、氏を選ぶとされた方を筆頭者として新戸籍が編成されます。 たとえば、夫の氏を名乗るとすれば、夫が筆頭・・・
子を認知すると戸籍はどうなるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
夫婦関係の無い男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)は、母が出生届を出すことで、母の戸籍に入ります。 それまで、母が両親の戸籍に入っていた場合には、母親が筆頭者である戸籍が新たに作られ(分籍)、母と子が入っている戸籍がで・・・
相続人への債務支払い請求と相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所
会社である貸金業者からの債務(借金)には、商事消滅時効(商法522条)の規定が適用され、最終取引時から5年間で時効消滅します。 したがって、最後の返済の時から5年間が経過している場合、時効の中断事由が存在しないのであれば …
前妻との子がいる場合の生前対策(生前贈与、遺言) | 松戸の高島司法書士事務所
最初に取るべき対策は、遺言書の作成です。遺言書を作成し、現在の妻とその子に財産を相続させる内容としておけば、遺産分割協議を経ることなく、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどを行うことが可能になります。遺言書を作成する際は、公証役場で作成する「公正証書遺言」にするのが確実です。
数次相続の登記原因 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記をする際には、どのような原因で所有権が移転したかを登記申請書に記載します。これが登記原因です。通常の相続登記であれば、相続開始日(被相続人の死亡日)が登記原因の日付なので、「平成○年○月○日 相続」との記載になります。しかし、数次相続の場合には、1件の申請により被相続人から最終的な登記名義人に対して登記をすることができるのか。また、登記は出来たとしても、その登記原因はどうなるのかが問題となることがあります。
婚外子の相続差別は違憲(最高裁平成25年9月4日決定) | 松戸の高島司法書士事務所
平成25年9月4日、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の半分とした民法の規定を違憲とする、最高裁判所の決定がなされました。 非嫡出子とは、結婚していない男女間に生まれた、いわゆる婚外子のことです。非嫡出子であっても、父親 …
婚外子の相続分と、嫡出子の相続分 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
平成13年7月1に以降に開始した相続で、遺産分割が未了のものについては、婚外子の相続分と嫡出子の相続分が同じであることが前提となるでしょう。
死亡保険金の受領と特別受益 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条(特別受益者の相続分)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
婚外子差別がどうして許されたのか | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとしています。
内縁の配偶者は相続人になる? | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
何の対策もおこなわないうちに相続が開始してしまったとしたら、内縁の妻には財産を引き継ぐ権利が全くありません。一緒に暮らしていた家が内縁の夫の所有であったとしたら、法定相続人に対してただちに明け渡さなくてはならないこともあります。