前妻との子がいる場合の生前対策(生前贈与、遺言) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 私は若い頃に離婚し、その後に再婚していますが、前妻との間にも子供がいます。前妻とも子供とも離婚後は全く連絡を取っていません。現在の妻子に財産を残すためには、どのような対策をとるべきでしょうか。 (回答) 遺言書・・・

前妻との子がいる場合の生前対策は何をするべきか

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遺言書の作成や、不動産の生前贈与を検討します

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(最終更新日:2021/10/27)

(質問)
私は若い頃に離婚し、その後に再婚していますが、前妻との間にも子供がいます。前妻とも子供とも離婚後は全く連絡を取っていません。現在の妻子に財産を残すためには、どのような対策をとるべきでしょうか。

(回答)
遺言書の作成に加え、不動産の生前贈与も検討できます。

離婚した前妻との子であっても、法定相続人であることには変わりありません。相続が開始したときには、現在の妻子に加え、前妻との子が法定相続人となります。

何の対策もとっていなかったとすれば、前妻との子も含めた法定相続人による遺産分割協議をおこなう必要がありますが、ご質問のケースでは協力を得るのは困難だと予想されます。

そこで、最初にとるべき対策は、遺言書の作成です。遺言書を作成し、現在の妻子に財産を相続させる遺言をすれば、遺産分割協議をすることなしに、不動産の名義変更や、銀行預金の払い戻しをすることも可能です。

通常は遺言書を作成しておけば相続対策として十分かと思いますが、更に不動産の生前贈与をしておくことも考えられます。生前贈与をしてしまえば、被相続人の財産ではなくなりますから、そもそも遺産分割協議の対象とはならなくなります。

ただし、相続人への贈与は特別受益に該当すると判断されることもあります。もしも、前妻との子がそのような主張をしてくる恐れがある場合には、生前贈与をしても意味がないかもしれません。

それでも、贈与をする相手方(妻、子のいずれか)や、贈与する財産の内容をよく検討するならば、相続対策としての生前贈与も検討する価値があります。

とくに、婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与であれば、2000万円の特別控除が受けられますから相続税の節税対策にもなります。さらに、自らの生前に手続きをおこなえるのも安心材料の一つとなります。

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