内縁の配偶者は相続人になる?
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(公開日:2013年9月15日)
配偶者は常に相続人となりますし、優遇されている部分があります。しかし、これは法律婚の夫婦の話で、内縁の配偶者には相続権は認められていません。
事実婚を続けている芸能人夫婦の夫が死亡し、法律上の妻が財産を相続したというニュースをワイドショーなどでみたことがありませんか。死亡した夫が遺言など残していれば話は少し異なりますが、そうでない場合世間的に夫婦と認められていても、法律的に夫婦でなければ無条件に財産を相続することはできないようです。
この理由については、相続財産について利害関係をもつ人たちの取引の安全を考えなくてはならないからだと言われています。法律婚の妻は戸籍などで明らかになりますが、事実婚の妻は書類などで確認できません。そのため、それを知らない他人に不利益があってはいけないというのです。
例えば、子供BしかいないA男さんが死亡した場合、Bが財産を相続すると誰もが思うでしょう。そこで、Bに対する債権者XがそのつもりでA男の死亡後、A男からの相続財産の差し押さえをしました。ところがA男にはC女という内縁の妻がいた場合、C女に相続権が認められるとなるとXは困ります。
しかも、それを書類などではっきり確かめる方法がないのでは、どうして良いのかわかりません。このように、誰が相続人になるのか明確でなくなるため内縁の配偶者には相続権が認められないというのです。
そうはいっても、相続人が誰かは他人から(時には当事者でさえ)なかなか判らないものです。被相続人が死亡後に、隠し子(非嫡出子)が現れることも、遺言によって特定の人に財産が譲られることもあります。隠し子の存在など考えないことが多いでしょうし、遺言もその内容が明らかになるまで他人には予測がつきません。
非嫡出子の差別が解消され、結婚の形態が多様化している現代では内縁の妻に相続権が無いことに関しても、見直しが必要かも知れません。しかし、現段階では「内縁の妻には相続権が無い」という事を覚えておいてください。
内縁の妻へ財産を残すための遺言書(司法書士からの一言)
遺言書を作成し、遺贈をすることで、法定相続人ではない人に財産を残すことができます。たとえば、すべての財産を内縁の妻に引き継がせようとするときは、次のような遺言をします。
『遺言者は、遺言書の有する下記の不動産その他一切の財産を、内縁の妻○○(昭和○○年○○月○○日生、住所 千葉県松戸市松戸○番地)に遺贈する。』
ただし、兄弟姉妹以外が相続人である場合には、遺留分があります。たとえば、法律上の妻および子がいる場合、その遺留分は被相続人の財産全体の2分の1です。そこで、争いが生じるのを防ぐためには、遺留分を侵害しない範囲での遺贈をおこなうことも考えられます。
もしも、何の対策もおこなわないうちに相続が開始してしまったとしたら、内縁の妻には財産を引き継ぐ権利が全くありません。一緒に暮らしていた家が内縁の夫の所有であったとしたら、法定相続人に対してただちに明け渡さなくてはならないこともあります。
若いうちであっても、不慮の事故に絶対に合わないともいえません。内縁関係を続けようとする場合には、夫婦が互いに遺言書を書いておくことが必須だといえます。内縁の妻に財産を残すための遺言のページもご覧ください
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