婚外子差別がどうして許されたのか
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(公開日:2013年9月17日)
2013年9月4日、最高裁判所は裁判官全員一致で、民法の相続格差規定を違憲と判断しました。
違憲とされたのは「民法900条4号ただし書き」で、そこには「嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出子である子の相続分の2分の1」と規定されています。つまり、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)は、法律上の夫婦の子の半分しか遺産相続できないということです。
これは、1898年(明治31年)に設けられた規定で、当時はそれなりの合理性がありました。家制度が民法にも定められていた明治時代には、家を守るのはとても大切なことでした。そのため原則的には正妻の子に「家」を継がせるため、多くの財産を相続できるようにしたのです。
しかし、それ以外の子も何らかの事情で「家」を継ぐことを考え婚外子に「2分の1」という一定の相続分を保障しました。この当時の考え方では、家を存続させるため、どのようにすれば良いかが一番のポイントでした。
時は過ぎ、第二次世界大戦後に現行憲法が制定され、民法も改正されました。そこでは明治時代のような家制度は否定され。「人は皆平等である」という法の下の平等が憲法14条で定められました。
婚外子だというだけで、相続分が半分になるこの規定は差別と取れるので、憲法14条の定めた法の下の平等に反しているように思えます。しかし、「法律的に婚姻関係を結んだ者たちは保護されるべき」という考えなどから、そのまま残されることになりました。また、婚外子にも2分の1の相続分が保障されていることから、「婚外子にも一定の保護が図られている」と考えられたのです。
もちろん婚外子の側からしたら、この考え方は受け入れられません。また、「婚外子は嫡出子に劣る」という差別を助長していて許しがたいと思った人も多くいました。
そのため、この規定を巡って多くの裁判が起こされ、高等裁判所の段階では「婚外子の相続分が少ないこの規定は憲法に違反している」という判決も多く出されました。しかし、最高裁判所では、今回の判決が出るまで「憲法に違反はしていない」という判断を行っていたのです。
不動産登記への影響(司法書士からの一言)
上記の最高裁決定では、「民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである」と判断しています。
さらに、「本決定の違憲判断は、平成13年7月から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」としています。
そのため、相続が開始したのが平成13年7月1日以降で、法定相続人中に婚外子(非嫡出子)が含まれるときは、すでに裁判や相続人全員の合意により法律関係が確定している場合を除き、子の相続分をすべて同率とする取扱いがなされることなると思われます。
不動産登記については、現時点で、法定相続による相続登記申請をおこなった場合、登記官から法務省民事局への照会をする取扱いとなっています。なお、法定相続とは、「遺産分割や遺言などによることなく、被相続人の法定相続人となったこと自体に基づき、民法の規定に従って法定相続分を相続したこと」をいいます。
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