2013年3月の記事一覧

2013年3月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2013年3月の記事一覧

自己のために相続の開始があったことを知った時 | 相続放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己のために相続の開始があったことを知った時とは

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。 限定承認または相続放棄を選ぶ場合には期間内に家庭裁判所での手続きが必要で、 …

登記事項証明書(登記簿謄本)交付請求手数料の改定

登記事項証明書(登記簿謄本)交付請求手数料の改定

平成25年4月1日から、登記事項証明書(登記簿謄本)などの交付請求にかかる手数料が変わります。 法務局窓口に請求書を提出し、登記事項証明書の交付を受けるときの手数料が700円から600円に改定されます(オンラインで請求し …

相続財産の処分に当たるかの判断(単純承認事由) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続財産の処分に当たるかの判断

相続放棄をしようとする場合でも、その前に「相続財産の処分(民法921条1号)」に当たる行為をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。単純承認してしまえば、その後になって相続放棄をすることは認められませ・・・