株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)
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(公開日:2012年2月23日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所に株式会社設立登記をご依頼いただいた場合、最短のスケジュールで手続きを進めるとすれば、次のような手順となります。
なお、ここでの解説は、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ、定款は当事務所定型のものをベースとすることを前提とします。
上記の条件であれば、ご依頼から1週間程度での株式会社設立も十分に可能です。なお、さらに短期間での設立をご希望の場合はご相談ください。
1.株式会社設立の手順(取締役会を置かない会社)
1-1.会社定款の作成
商号、本店所在地、目的、資本金、役員(取締役)、決算期などを決定し、会社定款を作成します。このとき、役員に就任される方の個人実印の印鑑証明書(2通ずつ)をお預かりします。
1-2.会社印鑑の作成、出資の履行
類似商号の調査後に、法務局に届け出する印鑑(会社実印)を作成してください。
その後、出資の履行をします。通常は、代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人のもの)を作成し、そこに入金(または振込)していただきます。
1-3.株式会社設立の必要書類への押印
1-2でご用意いただいた、会社実印、銀行預金通帳、および個人実印をご持参いただきます。印鑑をいただく書類は次のようなものです。・定款認証の委任状(株式会社定款を合綴)
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・取締役の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書
1-4.定款認証、会社設立登記
公証役場での定款認証、法務局での登記申請を行います。いずれも、司法書士が代理人として手続を行います。
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記費用は会社設立日の前日までにお振り込み、またはご持参ください。
2.株式会社設立手続きの注意事項
2-1.法務局届出印(会社実印)の作成について
法務局届出印(会社実印)の作成は、司法書士から類似商号調査についての結果報告があった後にしてください。
現在は、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号が同じ市区町村内にすでに設立されていないかを調査しています。
2-2.銀行預金通帳の作成について
株式会社設立に使用する銀行預金通帳は、代表取締役に就任される方の個人名義のものです。株式会社設立前に、会社名義の通帳を作ることは出来ないからです。
また、個人のお金と、会社のお金の区分けを明確にするため、通常は新たに銀行預金口座を開設し、通帳を作成していただいております。
2-3.出資金の払い込みについて
出資金の払い込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後に行います。したがって、出資のための払込金額について定めた定款、または発起人決定書の作成後であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。
そこで、最短のスケジュールとするため、上記手順1-2,1-3を同日に行うことを前提の手順としています。
なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になりました。この点でも株式会社設立に必要な時間が短縮可能となっています。
関連情報
・会社設立登記の完了予定日について
・株式会社設立登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
・株式会社設立の費用(司法書士報酬)
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