株式会社設立登記(商業登記)の完了予定日について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

株式会社の設立日は、法務局に「株式会社設立登記申請書」を提出した日です。 司法書士に株式会社設立をご依頼いただいてから、法務局での登記申請までの期間は、最短3営業日程度で行うことができます。したがって、司法書士への依頼日 …

会社設立登記の完了予定日について

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(公開日:2012年7月25日)

株式会社の設立日は、法務局に「株式会社設立登記申請書」を提出した日です。

司法書士に株式会社設立をご依頼いただいてから、法務局での登記申請までの期間は、最短3営業日程度で行うことができます。したがって、司法書士への依頼日から、3日後位には会社設立が可能だということになります

会社設立後、登記事項証明書(登記簿謄本)が取れるまでの期間

ただし、会社設立は3日で行うことが出来るとしても、法人口座の開設やその他の届出に必要な、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できるのは登記が完了してからです。

登記完了予定日は管轄法務局や申請の時期により異なりますが、千葉地方法務局では申請日の2週間程度後の日が登記完了日となっています(平成24年7月現在)。

したがって、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取ることが出来るのは、会社設立日の2週間程度後だというわけです(千葉県内の場合)。会社設立のスケジュールを検討する際は、この点にご留意くださるようお願いいたします。

また、オンラインにより登記申請し添付書類を郵送した場合は、添付書類が登記所に配達された日が申請日とみなされます。当事務所でも、添付書類は郵送によるのが通常なので、会社設立日より1,2日後が申請日となります。

なお、商業登記(会社登記)の完了日は、これまで申請日の1週間後くらいなのが通常でした。実際、他の法務局では、現在も1週間以内の完了予定日となっているところも多いです。

しかし、千葉県では県内全域の商業登記を千葉地方法務局本局で取り扱うようになってから、登記完了日が遅くなっているようです(以前は、松戸市の商業登記の管轄法務局は松戸支局でしたが、当時は登記完了まで1週間もかかることはありませんでした)

今後どうなっていくのか不明ですが、登記完了予定日は法務局ホームページに出ていますので、株式会社設立のスケジュールを立てる際はその時点での登記完了予定日を確認するのが良いでしょう。

千葉地方法務局 登記完了予定日(法務局ホームページ)

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