ブログ過去記事(商業・法人登記)

ブログ過去記事(商業・法人登記) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

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役員変更登記の申請で、本人確認証明書の添付が必要に | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

役員変更登記の申請で、本人確認証明書の添付が必要に

株式会社の設立登記、または、取締役の就任(再任を除く)による変更登記をする際、取締役の「本人確認証明書」の添付が必要となります。本人確認証明書としては、住民票、戸籍の附票のほか、住基カード・運転免許証のコピーでも構いません。

取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき

取締役が2名の会社で、代表取締役である取締役が辞任した場合、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になるのでしょうか?答えは、代表取締役の選定方法により異なります。この記事では、残された取締役が自動的に代表取締役になるケースでの登記手続きについて主に解説します。

合同会社設立登記で代表社員の就任承諾書は必要か | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

合同会社設立登記で代表社員の就任承諾書は必要か

合同会社設立登記をする際、定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めたときは,その互選を証する書面及び代表社員の就任承諾書の添付を要するとされています(平成18年3月31日民商782号民事局長通達)。したがって、定款で代表社員を定めた場合には、代表社員の就任承諾書の添付は不要であるのが原則です。

合同会社の設立(電子定款により登記費用が節約できます) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

合同会社の設立について

合同会社・株式会社のいずれについても、定款には収入印紙4万円を貼りますが、電子定款による場合には収入印紙が不要です。電子定款はPDF文書により作成しますが、電子署名をする必要があります。電子署名をするための環境を、電子定款作成のためだけに整えるのは費用および手間の面で現実的ではないでしょう。よって、合同会社の設立をするときには、電子定款の作成に対応している司法書士などの専門家に依頼するのが、最も手続き費用の実費を抑えられることになります。

株式会社設立登記(商業登記)の完了予定日について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

会社設立登記の完了予定日について

株式会社の設立日は、法務局に「株式会社設立登記申請書」を提出した日です。 司法書士に株式会社設立をご依頼いただいてから、法務局での登記申請までの期間は、最短3営業日程度で行うことができます。したがって、司法書士への依頼日 …

株式会社、合同会社の設立件数(法務省統計) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

合同会社、株式会社の設立件数

2012年4月20日付け日本経済新聞に「合同会社の設立3割増 立ち上げ・維持安価に」との記事がありました。以下引用です。  株式会社よりも柔軟に組織運営ができる合同会社(LLC)の設立が、前年比約3割のペースで増加を続け …

定款変更による登記(株式会社の商号、目的) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

定款変更による登記(商号、目的)のページを更新しました

高島司法書士事務所ホームページの『定款変更による登記(株式会社の商号、目的)』を更新しました。 株式会社登記の専門家は司法書士です 千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社や有限会社の登記手続についても、多数のご依 …

株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所に株式会社設立登記をご依頼いただいた場合、最短のスケジュールで手続きを進めるとすれば、次のような手順となります。 なお、ここでの解説は、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ …

確認会社(株式・有限会社)の「解散の事由」の廃止 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

確認株式会社の「解散の事由」の廃止

平成18年5月に会社法が施行される以前、株式会社は1000万円、有限会社は300万円と最低資本金が定められていました。 しかし、平成15年2月に改正された新事業創出促進法(平成17年4月13日、中小企業の新たな事業活動の …

商業登記(会社の登記)の登記期間 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

商業登記(会社の登記)の登記期間

会社の登記(商業登記)については、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内にするのが原則です …

株式会社の解散・清算結了登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

株式会社の解散・清算結了登記

会社の登記を抹消し、会社の法人格を消滅させるためには、「会社解散」および「清算結了」の登記をする必要があります。司法書士にご相談くだされば手続きの流れをご説明しますし、登記に必要な書類などの作成もすべて司法書士におまかせいただけます。よって、司法書士に相談する前に、ご自身で準備などをする必要は無いのですが、大まかな流れについてこのページで解説します。

取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

千葉県松戸市の司法書士高島です。ここのところ、株式会社の登記を多数ご依頼いただいております。それも会社設立や、商号・目的変更、本店移転といった良くある登記ではなく、私自身も久しぶりだと感じるものばかりを。 そこで、せっか …