取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記
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(公開日:2011年11月15日)
千葉県松戸市の司法書士高島です。ここのところ、株式会社の登記を多数ご依頼いただいております。それも会社設立や、商号・目的変更、本店移転といった良くある登記ではなく、私自身も久しぶりだと感じるものばかりを。
そこで、せっかくの機会なので、ご依頼いただいた登記についてブログ記事にしている次第です。利益準備金、その他利益剰余金の資本組み入れ、有限会社を株式会社に変更するにはに続き、今回は「取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記」についてです。
取締役会・監査役設置会社の定め廃止による登記
取締役会・監査役設置会社の定め廃止による登記は、前回の「有限会社の株式会社への変更」と同様、平成18年5月に会社法が施行されたことに伴う手続の一つです。
会社法施行以前の株式会社は、取締役3名以上による取締役会、および監査役を置くことが義務づけられていました。そのため、実際には一人で起業するのに、法律(旧商法)の規定を満たすため、家族や知人を名目上の取締役とすることが多く行われていました。
それが、平成18年5月施行の会社法では、株式会社の取締役を1名とし、監査役を置かなくても良くなったのです。そこで、実際に経営に関与していない役員(取締役・監査役)を置くのは好ましいことではありませんから、取締役1名のみの株式会社への変更をすることになります。
この手続をするには、まず、株主総会で「取締役会を設置する」旨及び「監査役を設置する」旨の定めを廃止する定款変更の決議をし、それに伴う変更登記手続をします。
具体的には「取締役会設置会社の定めの廃止」「監査役設置会社の定めの廃止」の登記です。また、監査役設置会社の定めの廃止により、監査役は退任することになりますから、監査役退任の登記も必ず必要です。
さらに、取締役会を廃止すると、自動的に既存の取締役全員に代表権が与えられることになります。取締役会の廃止に伴い3人いる取締役を1人にするなら問題ないですが、2人は取締役として残るとすれば、2人とも代表取締役になってしまいます。
これを防ぐためには、株主総会において、代表取締役の選定方法についても併せて決議する必要があります。たとえば、「代表取締役の選定方法を取締役の互選による」とするわけです。
このように、取締役会廃止などの会社の機関変更を行うときには、同時に検討しなければならない事項が多数ありますので、専門家の手を借りずに手続きするのは困難だと思われます。そこでまずは、会社の登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。
なお、高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、司法書士の高島は東京都内(豊島区)に在住しておりますので、東京都内での打ち合わせも全く問題ありませんし出張料等もいただいておりません。ぜひお気軽にお問い合わせください。
取締役会設置会社、監査役設置会社である旨の定款の定めについて
定款には取締役会設置会社、監査役設置会社であるとの記載をしていなくても、会社法施行時に現存する株式会社については「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第76条第2項の規定により定款に定めがあるものとみなされていますから、上記決議は必ず必要です。
「株式会社の登記」についての関連情報
・会社・法人登記 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)
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