遺留分

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遺言執行者  –  遺言の用語集

遺言執行者とは、遺言を執行する人のことです。遺言が効力を生じるのは遺言者についての相続が開始したときですから、遺言者の代わりに遺言内容を実現する人が必要になります。

そのために指定されるのが遺言執行者です。遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定(または、遺言執行者の指定を第三者に委託)することができます。

遺言執行者がいないときには、相続人により遺言を執行します。しかし、遺言執行者がいない(または、遺言執行者がいなくなった)場合には、利害関係者は家庭裁判所へ遺言執行者の選任を請求することができます。

遺言執行者は、預貯金の払戻(解約)手続き、有価証券(株式、債権など)の名義変更などを単独でおこなえます。また、遺贈による不動産の所有権移転登記を受遺者とともに申請できます。

受遺者(遺贈を受ける人)を遺言執行者にすることもできます。遺贈による所有権移転登記をする場合、遺言執行者がいなければ、相続人全員が登記義務者として手続をおこなわなければなりません。しかし、受遺者を遺言執行者として指定すれば、受遺者が登記権利者兼義務者として、単独で登記申請ができるわけです。

また、遺言書を作成するとき、弁護士・司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することで、相続開始後の相続人の負担を減らし、相続人間の争いを防ぐことが期待できます。

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