財産分与登記申請書・委任状の記載例 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産の財産分与による名義変更(所有権移転登記)を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成しますが、記載例をご参考までに掲載します。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

財産分与登記申請書・委任状の作成について

(最終更新日:2025年10月1日)

離婚に伴う財産分与による不動産(土地・建物・マンション)の所有権移転登記(名義変更)は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談・ご依頼ください。

不動産の財産分与による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書や委任状をはじめ、必要書類一式を司法書士が作成いたします。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成方法を理解する必要はありませんが、参考として記載例を掲載しております。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談・ご依頼をご検討の際は、「ご相談・お問い合わせ」ページからお申し込みください。また、「財産分与による所有権移転登記」のページもぜひご覧ください。


1.登記申請書記載例(財産分与を原因とする所有権移転登記)

ここに掲載する財産分与の登記申請書は、紙の申請書の例です。司法書士が財産分与による所有権移転登記の申請をする際は、オンライン申請を行うのが通常であり、実際にはこの例のような登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、紙で申請するのであれば、このような登記申請書になるという例です。

協議離婚による場合(共同申請)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日 財産分与

権利者 千葉県松戸市松戸1000番地の○

甲野 花子

義務者 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

乙野 一郎

添付情報 登記識別情報通知(または、登記済証) 登記原因証明情報

印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報

令和7年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

司法書士 高島 一寛 (印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 土地 金1,000万円

建物 金500万円

登録免許税 金30万円

内訳 土地 金20万円

建物 金10万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

書類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

不動産(土地・建物)を分与者(現在の所有者)が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きます。共有であれば「(分与者の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、「乙野一郎持分全部移転」と書きます。

登記原因は「財産分与」です。登記原因の年月日は、財産分与の協議が成立した日となります。ただし、協議離婚による場合で、離婚届提出前に財産分与協議が成立していたときには、離婚の日(離婚届提出日)が財産分与の原因年月日です。

被分与者(財産分与を受ける方)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県松戸市松戸1000番地の○

持分2分の1 甲野 花子

分与者(財産分与をする方)の住所氏名を書きます。分与者の印鑑証明書記載の住所と、登記簿上の住所とが相違する場合には、事前に所有権登記名義人住所変更登記が必要です。また、氏名が異なる場合も、所有権登記名義人氏名変更登記をします。

・登記識別情報通知(登記済証)・・・ 分与者が所有権を取得した際のもの

・登記原因証明情報

・印鑑証明書・・・ 分与者のもの(発行後3ヶ月以内)

・住所証明情報・・・ 被分与者の住民票(または、戸籍の附票)

・代理権限証明情報・・・ 被分与者(登記権利者)、分与者(登記義務者)から代理人(司法書士)への委任状。

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示

所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1

建物の名称  我孫子マンション

専有部分の建物の表示

不動産番号  0424001211111

家屋番号   我孫子一丁目1番1の1000

建物の名称  1000

種類     居宅

構造     鉄筋コンクリート造1階建

床面積    20階部分 100.00㎡

敷地権の表示

所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1

地目     宅地

地積     30000.00㎡

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

夫婦で共有だった場合の、登記権利者の住所氏名について

夫婦で共有していた不動産を、財産分与により所有権移転するときには、登記権利者(被分与者)の登記名義人住所(氏名)変更を事前におこなっておくべき場合があります。

離婚にともない苗字(姓)が変わったり、引っ越しをしたときには、登記簿上の住所氏名財産分与による所有権移転登記をするときの住所氏名とが異なることになります。

この場合、財産分与による所有権移転登記をする前に、登記名義人住所(氏名)変更の登記をしておかないと、同一人物であるにもかかわらず住所氏名が異なることになってしまうからです。

2.委任状記載例(財産分与を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地 流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和5年○月○日 財産分与

3.権利者 千葉県松戸市松戸1000番地の○

甲野 花子

4.義務者 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

乙野 一郎

5.不動産の表示  後記記載の通り

令和5年○月○日

委任者 千葉県松戸市松戸1000番地の○

甲野 花子 (印)

委任者 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

乙野 一郎 (印)

不動産の表示

不動産番号 0402000012345

松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 0402000012346

松戸市松戸1176番地2 家屋番号 1176番2の建物

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