千葉地方法務局柏支局における商業・法人登記について
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(公開日:2011年10月19日)
千葉県の柏市、我孫子市、野田市に所在する、会社・法人の登記の取り扱い法務局(管轄)が変更になります。登記を司法書士にご依頼いただく場合は、どの法務局が管轄であるかを意識する必要はありませんが、ご参考までにお知らせします。
これまで、柏市、我孫子市の商業・法人登記は、千葉地方法務局柏支局で取り扱っていました。それが、平成23年11月7日からは、取扱庁が千葉地方法務局(本局、千葉市)に変更となります。
さらに、千葉地方法務局野田出張所が、同日付で柏支局に統合されるため、野田市の商業・法人登記も同様に千葉地方法務局本局の管轄となります。
つまり、柏市、我孫子市、野田市の、商業・法人登記の管轄法務局は次のようになります。
平成23年11月6日まで
・柏市、我孫子市 千葉地方法務局柏支局
・野田市 千葉地方法務局野田出張所
平成23年11月7日から
・柏市、我孫子市、野田市 千葉地方法務局本局(千葉市)
印鑑証明書や印鑑カードの交付については、引き続き柏支局でも取り扱われますが、印鑑届は本局のみの取扱となります。
当事務所への会社・法人登記のご依頼について
司法書士が登記をする際には、オンラインまたは郵送で登記申請をしますから管轄法務局が変わってもあまり影響はありません。
よって、出張料をいただくようなこともありませんので、これまでどおり、柏市、我孫子市、野田市に所在する会社・法人の登記もご依頼いただけます。
なお、松戸市の会社・法人登記については、一足先に千葉地方法務局本局の取扱いとなっているので変更ありません。
また、不動産登記についても変更はありませんが、野田出張所が廃止されることにより、11月7日からは、柏支局で柏市、我孫子市、野田市の登記を取り扱うこととなります。
「千葉地方法務局柏支局」の関連情報
商業・法人登記の管轄区域(東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県)
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