自筆証書遺言による相続登記(不動産の名義変更) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自筆証書遺言とは、紙とペンと印鑑さえあれば自分1人で作成できる遺言書です。ただし、「全文を自分で直筆する」「正確な作成日を書く」「戸籍通りの正しい氏名を書く」「印鑑を押す」の4点を守らなければ、法的に有効な遺言書となりま・・・

自筆証書遺言による相続登記(不動産の名義変更)

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(公開日:2013年1月15日)

自筆証書遺言とは、紙とペンと印鑑さえあれば自分1人で作成できる遺言書です。ただし、「全文を自分で直筆する」「正確な作成日を書く」「戸籍通りの正しい氏名を書く」「印鑑を押す」の4点を守らなければ、法的に有効な遺言書となりません。

また、遺言により不動産(土地、建物など)を相続させる場合、「どの財産を誰に相続させるか」が遺言により明確になっていなければなりませんから、司法書士、弁護士など専門家の助言を得て作成するのが良いでしょう。

法的に有効な自筆証書遺言があれば、他の相続人の同意を得ること無しに不動産の相続登記(名義変更)をすることができます。

相続人が2名以上いる場合、遺言書を残していなければ、被相続人全員の話し合いにより遺産を誰が相続するかを決定することになります。しかし、不動産は簡単に分けることができませんから、特に主な財産が自宅マイホームだけというような場合に遺産相続をめぐる争いが生じることも多いのです。

それが、遺言書を残しておくことで相続人間にトラブルが発生するのを未然に防ぐことができるのです。遺言書は公証役場に行って作成する公正証書遺言もありますが、自分1人で作成できる自筆証書遺言によっても効力が劣る事はありません。

当事務所へも自筆証書遺言を持って相続人の方がご相談にいらっしゃることが多いです。けれども、せっかく遺言書を作っていてもそれが法的に有効だと認められず、遺言による相続登記をすることができない場合も多々あるのが現実です。

この時は、遺産分割協議書作成し相続人全員が署名押印をしなければ不動産の名義変更することができません。せっかく作った遺言書が全然役にたたないわけです。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認を受けなかったからといって遺言書が無効になる事はありません。しかし、法務局で相続登記をするには裁判所の検認済証明書がついた遺言書を添付しなければなりませんから検認は必須だといえます。

でただし、家庭裁判所の検認を受けたからといって、遺言書が有効だと認められたわけではないことに注意が必要です。遺言書の検認はその有効性を確認するための手続きではありません。したがって、検認を受けた遺言書があっても、それによって相続登記が出来るとは限りません。

確実に遺言書による相続登記ができるようにするためには、公証役場で公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。公正証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認も必要ありませんから、すぐに法務局での相続登記を行うことができます。けれども公正証書遺言の場合には、公証人の手数料がかかりますし、証人が2人必要ですから遺言の内容を秘密にすることもできません。そこで、まずは自筆証書遺言を作成しておいて、必要に応じて改めて公正証書遺言を作成するのも良いかもしれません。

ただし前述した通り、自筆証書遺言は決められた形式で作成しなければ有効なものとなりませんから、書籍やインターネットなどでよく調べてから作成するか、司法書士、弁護士などの専門家に確認してもらうのが良いでしょう。当事務所でも遺言書の作成についてご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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