三郷市、八潮市、草加市の相続登記はさいたま地方法務局草加出張所で手続します

相続登記をする際に遺産分割協議書の添付が不要なのは、次に該当する場合です。 1.遺言書がある場合 法律的に有効な遺言書があり、誰が不動産を引き継ぐかなど遺産分割の方法が指定されている場合には、遺言書より不動産の相続登記が・・・

相続登記で遺産分割協議書が不要な場合

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(公開日:2012年9月1日)

相続登記をする際に遺産分割協議書の添付が不要なのは、次に該当する場合です。

1.遺言書がある場合

法律的に有効な遺言書があり、誰が不動産を引き継ぐかなど遺産分割の方法が指定されている場合には、遺言書より不動産の相続登記が可能です。そのため、遺産分割協議書は必要ありません。

2.法定相続人が1人の場合

法定相続人が1人であれば、その唯一の相続人が全ての遺産を引き継ぐことになりますから、遺産分割協議書は不要です。相続人のうちの1人を残して、他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合もこれに当てはまります。

3.法定相続分での登記をする場合

法定相続人が複数であって遺言書が無い場合でも、法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書が不要です。

たとえば、法定相続人が配偶者、および2人の子だったならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつです。そして、上記法定相続分のとおり共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書は不要だということです。

4.遺産分割協議書の作成もお任せください

上記に当てはまらない場合、つまり、遺言書が無く、法定相続人が2人以上いて、その法定相続分とは異なる登記をするときには遺産分割協議書が必要だというわけです。

司法書士に相続登記のご依頼をいただく際は、遺産分割協議書の作成もお任せいただくのが通常です。間違いなく確実に遺産相続手続きをおこなうためにも、ぜひ専門家にお任せください。

遺産分割協議書のよくある質問

埼玉県三郷市、八潮市、草加市の管轄法務局

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。駅前ですので専用駐車場はご用意しておりませんが、周辺には多くのコインパーキング等がありますから、自動車でお越しになっても問題ありません。

当事務所へのご依頼者は、地元法務局の管轄である千葉県松戸市、流山市の方が最も多いですが、埼玉県三郷市、八潮市等にお住まいの方からも多くのご依頼をいただいております。三郷市や八潮市は、江戸川を挟んで松戸市と向かい合う位置にありますから、そもそも縁が深いのであり当然だともいえますが。

なお、三郷市、八潮市の不動産登記については草加市にある、さいたま地方法務局草加出張所の管轄です。松戸から草加は、電車で行くにはそれほど便利だとは言えませんが、不動産登記手続きは法務局に出向かなくとも、郵送やオンライン申請によりすることができます。

したがって、草加出張所の管轄である三郷市や八潮市にある不動産の登記を、松戸市にある高島司法書士事務所にご依頼いただいても全く問題ありませんし、交通費や出張費がかかることもありません。相続登記をするために、わざわざ草加市にある司法書士を探すよりも、松戸市の当事務所にご依頼いただくのが便利です。

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