相続放棄のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ

ブログ過去記事(相続放棄その1) (2ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ブログ過去記事(相続放棄その1)

相続放棄と生命保険(死亡保険金は受け取れる?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と生命保険

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。相続人では無いのですから、被相続人の財産を一切引き継ぐことが出来ないのは当然です。 そうであれば、被相続人がかけていた生命・・・

3ヶ月の期限が経過後の相続放棄が認められる場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

3ヶ月の期限が経過後の相続放棄が認められる場合

家庭裁判所への相続放棄申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。この3ヶ月間の期間のことを、熟慮期間といいます。 熟慮期間は「相続が開始したとき」から3ヶ月間ではなく・・・

相続放棄申述の有無についての照会 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

相続放棄申述の有無についての照会

相続人(相続人であった人)が相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合には、家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。 たとえば、自分より先順位の相続人がいる場合でも・・・

相続放棄申述受理証明書(相続登記の必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄申述をした事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。 家庭裁判所で相続放棄申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。名前が似ていますが、これは通知書であって「証明書」ではありませんから、・・・