相続放棄と生命保険(死亡保険金は受け取れる?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。相続人では無いのですから、被相続人の財産を一切引き継ぐことが出来ないのは当然です。 そうであれば、被相続人がかけていた生命・・・
3ヶ月の期限が経過後の相続放棄が認められる場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
家庭裁判所への相続放棄申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。この3ヶ月間の期間のことを、熟慮期間といいます。 熟慮期間は「相続が開始したとき」から3ヶ月間ではなく・・・
相続放棄申述の有無についての照会 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)
相続人(相続人であった人)が相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合には、家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。 たとえば、自分より先順位の相続人がいる場合でも・・・
相続放棄申述受理証明書(相続登記の必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄申述をした事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。 家庭裁判所で相続放棄申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。名前が似ていますが、これは通知書であって「証明書」ではありませんから、・・・