相続放棄と生命保険
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(公開日:2012年4月9日)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。相続人では無いのですから、被相続人の財産を一切引き継ぐことが出来ないのは当然です。
そうであれば、被相続人がかけていた生命保険についての死亡保険金も一切受け取ることはできないのでしょうか?結論から言えば、生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いです。ただし、これは生命保険の契約または約款で、保険金の受取人がどのように定められていたかによります。
保険金の特定の受取人が指定されている場合
まず、特定の受取人が指定されている場合は、相続放棄してもその生命保険金を受け取ることができます。たとえば、保険金受取人として妻の氏名が書かれているようなときです。
この場合には、保険金請求権(生命保険金を受け取る権利)を相続するのではなく、保険契約により定められた受取人自身の権利として生命保険の死亡保険金を受け取るからです。
このことは、もともと法定相続人ではない第三者を保険金受取人となっているケースを考えれば分かりやすいでしょう。たとえば、会社を受取人として従業員に保険をかけている場合です。
会社が従業員を被保険者として生命保険をかけるのは、従業員が在籍中に死亡した場合の死亡退職金等とするために行われるものです。従業が死亡したことによって会社が保険金を受け取るのは、保険契約で定められているからであって相続人だからではありません。
そう考えると、保険契約による保険金の受取人になっていたのが、相続を放棄したという理由により、保険金を受け取れなくなるのはおかしいとご理解いただけるでしょう。
保険金受取人が相続人となっている場合
また、特定の保険金受取人が定められておらず、保険金受取人が相続人となっている場合も同様に、相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
保険約款に「死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う」旨の条項がある場合、被保険者が死亡したときには、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものされます。
この約款に基づいて締結された保険契約は「保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合」と同様に、被保険者死亡の時におけるその相続人のための契約だとされます。
そして、このような場合の保険金請求権は、「保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である相続人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである(最高裁昭和40年2月2日判決)」とされています。
相続財産では無く、相続人の固有財産であるわけですから、相続放棄をしても何の影響も無いのは当然です。
受取人が被相続人自身となっている場合
これに対して、受取人が被相続人自身となっている場合には、被相続人の「生命保険金を受け取る権利」を相続するわけです。したがって、相続放棄をすれば死亡保険金を受け取ることもできません。
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