相続放棄と生命保険
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相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れるのか
(最終更新日:2026年1月28日)
相続を放棄した人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続人ではない以上、被相続人の財産を一切引き継ぐことができないのは当然です。
それでは、被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金も一切受け取ることはできないのでしょうか。結論からいえば、生命保険の死亡保険金については、相続放棄をしても受け取れる場合が多いです。ただし、これは生命保険の契約内容(契約または約款)において、保険金受取人がどのように定められているかによります。
1.保険金の受取人が特定されている場合
まず、受取人が特定されている場合は、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。たとえば、保険金受取人として妻の氏名が記載されているようなケースです。
この場合、保険金の請求権(生命保険金を受け取る権利)を相続するのではなく、保険契約で定められた受取人自身の権利として死亡保険金を受け取ることになります。
この点は、もともと法定相続人ではない第三者が保険金受取人となっているケースを考えると分かりやすいでしょう。たとえば、会社を受取人として従業員に生命保険をかけている場合です。
会社が従業員を被保険者として生命保険に加入するのは、従業員が在籍中に死亡した場合の死亡退職金等の原資とする目的で行われることがあります。従業員が死亡したことにより会社が保険金を受け取るのは、保険契約で受取人と定められているからであって、相続人だからではありません。
そう考えると、保険契約により受取人となっていた者が、相続放棄をしたという理由だけで保険金を受け取れなくなるのは不合理であるとご理解いただけるでしょう。
2.保険金受取人が「相続人」とされている場合
次に、特定の受取人が定められておらず、保険金受取人が「相続人」とされている場合も、原則として、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
保険約款に「死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う」旨の条項がある場合、被保険者が死亡したときに、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解されます。
このような保険契約は、「保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合」と同様に、被保険者死亡時における相続人のための契約であるとされます。
そして、この場合の保険金請求権については、「保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である相続人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである(最高裁昭和40年2月2日判決)」とされています。
相続財産ではなく相続人の固有財産である以上、相続放棄をしても影響がないのは当然です。
3.保険金受取人が被相続人自身となっている場合
これに対して、保険金受取人が被相続人自身となっている場合は、生命保険金を受け取る権利(保険金請求権)が被相続人に帰属しているため、これを相続することになります。したがって、相続放棄をすれば、死亡保険金を受け取ることはできません。
相続放棄をした場合に生命保険の死亡保険金を受け取ることができるかどうかは、生命保険の契約内容(契約書または約款)を確認したうえで、慎重に検討する必要があります。ご自身での判断が難しい場合には、相続放棄の手続きとあわせて、専門家(弁護士・司法書士)へ相談されることをおすすめします。
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