土地を代償分割する際の遺産分割協議書の記載方法 | 松戸の高島司法書士事務所

遺産分割をする際に、現物分割、代償分割のいずれも困難な場合には、遺産である土地を売却し、その代金を相続人が分割して受け取る方法があります。これが、換価分割(かんかぶんかつ)です。換価分割による場合、遺産分割協議において「土地を売却し、その売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を、法定相続分の割合で分配する」というような取り決めをするわけです。

土地を換価分割する際の遺産分割協議

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




遺産分割では、遺産そのものを分ける現物分割(げんぶつぶんかつ)が原則的な方法ですが、財産によっては現物分割ができない、または、分割することで著しく価値が損なわれてしまうものもあります。

たとえば、広大な土地であれば2つに分筆することで、相続人それぞれの名義にすることができるかもしれません。しかし、土地が問題なく分けられるほど広いようなケースは少ないですから、多くの場合には現実的ではありません。

そこで、土地のように現物分割が困難な遺産については、1人が相続する代わりに、他の相続人へ現金などの支払いをすることも考えられます。このような代償金の支払いによる方法を代償分割(だいしょうぶんかつ)といいますが、土地を相続しようとする相続人に支払い能力があることが前提となります。

換価分割による土地の遺産分割

現物分割、代償分割のいずれも困難な場合には、遺産である土地を売却し、その代金を相続人が分割して受け取る方法があります。これが、換価分割(かんかぶんかつ)です。

換価分割による場合、遺産分割協議において「土地を売却し、その売却代金から売却に関して要する一切の費用を控除した残額を、法定相続分の割合で分配する」というような取り決めをするわけです。

この場合、まずは土地の取得分を決め、その取得分に従い「共有名義での相続登記をする」ものとしている例が多いようです。そして、売却した後には、その持分に応じて、代金を分配するわけです。

遺産分割協議書の書式集をみても、相続人の共有名義としているものばかりです。たしかにこの方法によるのが最も安心確実だといえるでしょう。しかし、共有名義での相続登記をした場合には、その土地を売却をする際、共有者全員により売買手続きをしなければならないことに注意が必要です。

共有者のうちの1人が他の代理人として、売買契約に至るまでの手続きをおこなったとします。それでも、売買代金決済の場には、共有者全員が行かなければならないのが原則です。売買による不動産の所有権移転登記をする際、登記を担当する司法書士は、売り主(不動産所有者)と対面しての本人確認をおこなう必要があるからです。

そのため、共有名義での相続登記をしてしまった場合、相続人の数が多いとき合や、遠方に住んでいる相続人がいるときには非常に負担が大きくなる恐れがあります。

換価分割の前提としての単独相続登記

上記のような問題を避けるためには、相続人中の1人の名義へ便宜的に相続登記をして、その1人が売却手続きをおこなった後に、売却代金を相続人に分配することができれば便利です。

この場合、いったん相続人中の1人が単独の名義にしているわけですから、売却代金を他の相続人に分配する行為が贈与だとみなされないかとの不安が生じるかもしれません。もしも、贈与だとすれば、贈与税の課税対象となってしまうからです。

この点について、国税庁のホームページに次のような記載があります。この照会は遺産分割調停についてのものですが、協議による遺産分割の場合でも同様の結論になると考えられます。したがって、単独の名義で登記したのが「単に換価のための便宜のもの」であれば、贈与税の課税が問題となることはないわけです。

ただし、実際に手続きをおこなうに当たっては、事前に税理士、または税務署に確認を取るようにしてください。司法書士である当事務所は、個別具体的なケースについての税金の相談をおこなうことはできません。

遺産の換価分割のための相続登記と贈与税

【照会要旨】
遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。この場合、贈与税の課税が問題になりますか。

【回答要旨】
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。

相続した土地の売却と所得税

換価分割をすることで遺産分割を円満に済ますことができるとして、土地の売却にともない譲渡所得が生じることについても、注意しなければならないケースがあります。

購入したのがそれほど昔ではない土地ならば、購入時よりも大幅に値上がりしてるケースは少ないですから、譲渡所得に対する課税が問題になることもあまりないでしょう。しかし、先代から引き継がれてきたような、大昔に取得した土地を相続した場合には、譲渡所得に対する所得税や住民税が高額になることもあるわけです。

遺産分割協議の関連ページ

遺産分割協議書の作成

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません