相続登記で必要な戸籍謄本について
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(公開日:2012年4月8日)
不動産の相続登記をするには多くの書類が必要になりますが、とくに厄介なのは被相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の収集です。被相続人(亡くなられた方)についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)は、死亡の旨の記載のある最後のものだけでなく、生まれるまでにさかのぼる全てのものが必要となるからです。
遺言書がある場合
ただし、法的に有効な遺言書があって、その遺言書で遺産分割の方法(誰に不動産を相続させるか)についての指定がある場合には、上記全ての戸籍謄本等の取得は不要です。この場合、被相続人(亡くなった方)についての戸籍は、その方が亡くなった旨の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)のみで足ります。詳しくは、「不動産相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)」をご覧ください。
出生にさかのぼる戸籍謄本等が必要な理由
上記のとおり、多くの戸籍等が必要になるのは、次のような理由によります。
法定相続人が2名以上の場合、その相続人間の話し合いにより、遺産をどう分けるかを決定します(これを遺産分割協議書といいます)。この遺産分割協議は法定相続人の全員により行わなければなりません。そこで、法定相続人が誰であるかを証明するために、戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)が必要となるのです。
たとえば、前妻(前夫)との間に子供がいれば、その子供も相続人です。また、結婚していていない相手との子供(非嫡出子)であっても認知していれば、もちろん相続人となります。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるときまでの全ての戸籍謄本等を取ることによって、相続人の全てが判明するのです。
ご家族の方であれば、被相続人の子供については全て把握していると考えるのが通常でしょう。しかし、今のご家族の誰もが知らなかった子供の存在が、相続手続のための戸籍収集をきっかけとして判明することは決して珍しくありません。
この場合、その相続人との関連がある人は、被相続人のみでしょう。しかし、その時には既に被相続人はこの世にいません。そうなると、残された相続人から連絡を取って遺産分割協議に参加してもらうのは非常に困難なことが多いです。
そこで、生前に取れる対策が遺言書の作成です。遺言書があれば、遺産分割協議を行わずとも不動産の名義変更(相続登記)が可能ですから、上記のような困難に直面せずに済みます。
ただし、遺言書は法律的に有効なものでなければなりません。そのためには、公証役場で公正証書遺言を作成するか、弁護士・司法書士等の法律専門家の助言を得たうえで自筆証書遺言を作るのが安心です。
公証役場で公正証書遺言を作る際にも、まずは、司法書士にご相談くだされば、公証人との事前の打ち合わせ等もお任せいただくことが可能です。
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