特別代理人選任申立の際の遺産分割協議書について | 松戸の高島司法書士事務所

相続登記をする際、被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が複数いる場合、法定相続人の全員により遺産分割協議を行います。そして、その合意内容を記載した遺産分割協議書に法定相続人全員が署名押印したものが、相続登記の必要添・・・

特別代理人選任申立の際の遺産分割協議書について

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(公開日:2012年6月30日)

相続登記をする際、被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が複数いる場合、法定相続人の全員により遺産分割協議を行います。そして、その合意内容を記載した遺産分割協議書に法定相続人全員が署名押印したものが、相続登記の必要添付書類となります。

ところが、法定相続人の中に未成年者がいるときには、未成年者本人が遺産分割協議書に署名しても駄目です。未成年者は単独で法律行為をするとが出来ないからです。よって、この場合には親権者が法定代理人として遺産分割協議書に署名押印するのが原則なのですが、親権者が未成年者の代理人となれない場合があります。

それは、未成年者とともに、親権者も法定相続人の一人となるときです。この場合には、未成年者と親権者との間で利害関係が対立します。つまり、一方が得をすれば、一方が損をする関係であるわけです。このときは、親権者の代わりに、家庭裁判所が選任した特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議書に署名押印します。

遺産分割協議の内容について

家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする際には、遺産分割協議書の案を一緒に提出します。家庭裁判所は、遺産分割協議の内容を確認したうえで、特別代理人選任を許可するかどうかを決定します。この遺産分割協議の内容が未成年者が不利益を被るようなものであれば、家庭裁判所は特別代理人を認めないのが原則です。

未成年者に不利益が無いということは、未成年者が最低でもその法定相続分以上の遺産を相続するものとしなければならないわけです。たとえば、法定相続人が母と子一人であって、めぼしい財産が不動産(土地、家屋)だけだったとすれば、母と子が2分の1ずつの共有名義で相続登記をすることになります。

しかし、相続人が親と子で、親がその未成年である子の親権者であって、子の一切の生活の面倒を見ているような事情があるようなときには、上記の原則と異なる遺産分割内容であっても、裁判所に認められる場合もあります。遺産分割内容を決定するにあたっては、専門家(司法書士、弁護士)と相談し検討をおこなうのがよいでしょう。

遺産分割協議のための特別代理人選任について、さらに詳しくは千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの下記リンク先ページをご覧ください。

特別代理人選任

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