失踪宣告(相続手続き) | 松戸の高島司法書士事務所

失踪宣告とは、不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所へ申立てすることで告がなされるものです。。 この一定期間の生死不明な状態とは、通常の場合には7年・・・

失踪宣告(相続手続き)

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(公開日:2012年4月9日)

失踪宣告とは、不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所へ申立てすることで宣告がなされるものです。

この一定期間の生死不明な状態とは、通常の場合には7年間(普通失踪)、戦争・船舶の沈没・震災などの場合には、死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去ってから1年間(危難失踪)、生死不明の状態が継続している場合をいいます。

失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上、死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。「死亡したものとみなされる」ことにより、その方について相続が開始することになりますから、相続人による財産の処分が可能になります。

生死不明であっても、死亡したとみなされない以上は、財産を処分することができず、いつまでも不安定な状況が続くことになってしまうため、失踪宣告の制度があるのです。

ただし、失踪宣告を受けた者が生存していること判明した場合などは、本人または利害関係人の請求により、家庭裁判所は失踪宣告を取り消します。この場合、失踪宣告は原則としてはじめにさかのぼって無かったことになります。

失踪宣告や、その他の相続手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。

失踪宣告の申立(不在者、行方不明者)

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