株式会社設立登記の管轄法務局
株式会社設立など、会社についての登記は、会社本店所在地を管轄する法務局で手続きを行います。
会社登記(商業登記)の管轄は、各地方法務局(本局)への集約が進んでおり、たとえば、千葉県、埼玉県、茨城県では、全域が本局の管轄となっています。したがって、松戸市や柏市で株式会社を設立する場合でも、千葉市中央区にある千葉地方法務局本局に登記申請するわけです。
司法書士がご依頼者の代理人として、株式会社設立登記をする際は、インターネットを利用したオンライン登記申請を行います。そして、株式会社設立登記が完了した後に、地元である松戸の法務局で印鑑カードの交付申請をします。
そのため、株式会社設立登記をするために、司法書士が千葉市中央区にある管轄法務局まで行くことはありませんので、千葉県内どこにある株式会社の設立登記であっても手間は代わりません。
自分で株式会社設立登記をする場合
上記の通り、会社の登記はオンライン、または郵送により行うことができます。
しかし、司法書士以外の方が、株式会社設立登記をするためにオンライン申請に必要な環境を整えるのは現実的ではありません。また、会社の登記(商業登記)をしたことが無い方が、いきなり郵送により登記申請をするのも無理があると思います。
会社の登記は法律(会社法、商業登記法)や、その他の規則に従った厳格な手続きが求められます。そのため、だいたい分かる範囲で株式会社設立登記申請書および添付書類を作成し、法務局に送ってみれば何とかなるというものではありません。
そのような考えによりご自分で登記をしようとしたならば、書類を郵送した後になって、何度も管轄法務局に足を運ぶことになるか、または、登記が却下になる可能性も高いでしょう。
それでも、自分で株式会社設立登記をしようと考えるのであれば、最終的には何とかなるとは思います。しかし、会社経営者のやるべきは、株式会社設立登記をすることではありません。
アウトソーシングできることは外部の専門家等に任せてしまうのも、会社経営者の大切な役割です。そうでなければ、税理士に依頼すること無く会社経理を自分で行い、法的トラブルに直面しても弁護士には頼まず自分で訴状作成の仕方を学び・・・、と本業以外の厄介ごとにばかり時間を費やすことになってしまうかもしれません。
管轄法務局以外での取扱事務について
本局以外の支局等では会社の登記手続きを取り扱っておらず、たとえば、松戸市にある法務局(千葉地方法務局松戸支局)で取り扱っているのは以下の事務のみです。
1 各種証明書交付事務
2 印鑑提出等に関する事務,印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務
2については、千葉県内に本店・主たる事務所等が所在する会社・法人等のものに限ります。
上記により、松戸の法務局でも、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書を取ることは出来ます。また、会社実印(届出印)についての印鑑カードを発行してもらったり、改印の手続も行えます。
株式会社設立登記の手続きについて
・株式会社設立登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ