敷金返還請求(内容証明・訴訟)
お知らせ(2024年10月22日)
現在、当事務所で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。
・家庭裁判所での相続や遺言に関連する手続き
・消費者金融、クレジットカー、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)。
敷金返還、個人間の争い(金銭トラブルなど)についてのご相談はうけたまわっておりません。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページに『敷金返還請求』のページを追加しました。
敷金は全額返還が原則です
マンション、アパート、貸家などの賃貸借契約をする際には、敷金が必要になることが多いですが、この敷金は、賃貸借契約が終了して賃借物件を明け渡したときに、全額を返してもらえるのが原則です。
敷金とは、家賃の滞納があったり、通常の使い方を超えるような使用により賃借物件を壊してしまった場合などに、その債務の支払を担保するためのものです。つまり、上記のような事情が無く、常識的な使い方をしていたのであれば、敷金を差し引かれる理由は無いわけです。
しかし、現実には原状回復特約があることなどを理由にして、敷金全額の返還に応じないことが多いのです。そのような場合でも、泣き寝入りせずに行動を起こすことで、より多く敷金の返還を受けられる可能性があります。
また、預けている敷金だけでは原状回復費用に足りないとして、追加料金を請求されることもあります。こういう場合でも、司法書士が交渉することによって追加料金を支払わず、更には敷金の返還を受けられる可能性もあります。
司法書士に敷金返還請求を依頼する場合の費用
司法書士に敷金返還請求をご依頼いただくとして、心配なのは費用倒れになることでしょう。たしかに、内容証明郵便の発送だけで解決に至れば良いですが、訴訟を提起して司法書士が訴訟代理人となるのでは、訴えの金額が10万円から20万円程度の敷金返還請求では、かえってお手元に戻るお金が減ってしまうことにもなりかねません。
そこで、たとえば内容証明郵便の発送だけでは司法書士に依頼して、それで決着が付かなければご自分で裁判をすることも考えられます。訴状の作成だけを司法書士に頼むこともできますし、ご自身で作成した訴状のチェックを司法書士にしてもらうこともできます(この場合、「有料法律相談」になることがあります)。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、ご依頼者のメリットが最大になる方法を考えご提案します。まずは、司法書士にご相談ください。
(平成23年12月20日追記)
当事務所の通常の報酬基準とは別に、敷金返還請求についての特別な料金設定をしました。
敷金返還請求の着手金は一律31500円とし、内容証明郵便の発送で解決に至っても、その後に訴訟を提起しても追加料金が発生しないので、安心して司法書士にご依頼いただけます。詳しくは『敷金返還請求』のページをご覧ください。
「敷金返還請求」の関連情報
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