貸金返還請求(債権回収)

松戸の高島司法書士事務所ホームページに、貸金返還請求(債権回収)のページを追加しました。これまでも裁判(訴訟)手続についての情報も充実させようと考えつつ、後回しになっていましたが、今後は何とか時間を作って作業を進めていこ …

貸金返還請求(債権回収)

松戸の高島司法書士事務所ホームページに、貸金返還請求(債権回収)のページを追加しました。これまでも裁判(訴訟)手続についての情報も充実させようと考えつつ、後回しになっていましたが、今後は何とか時間を作って作業を進めていこうと思っております。

さて、今回は貸金返還請求についてです。貸金返還請求とは、金銭消費貸借契約に基づいて、貸し付けしたお金の返還を求めるものです。つまり、返還を求めるためには、そもそも契約(金銭消費貸借契約)が成立していて、相手方がその契約にしたがった債務の履行をしないとの事実があることが前提です。

しかし、個人間のお金の貸し借りについては、契約書(借用書)を作っていないことが多いです。借用書がないと、たとえお金を渡したとしても、あげた(贈与した)のかもしれませんし、事業に対して出資したのかもしれません。よって、借用書が無く、かつ、相手方が金銭消費貸借契約の成立を否認してきた場合は、その立証をするのが大変なことも考えられます。

また、相手方が事実について争ってこない場合には、証拠書類が少なくとも、貸金返還請求を認める判決を得ることも可能だとは思われますが、勝訴判決を得ても、相手が任意に支払ってくるとは限りません。

なぜなら、裁判所に民事訴訟を提起したとして、裁判所は判決などを出してくれるだけであり、それに基づいて相手方から回収(取り立て)してくれるわけではないからです。もし、任意に支払いがなされないのであれば、あらためて裁判所に対して、判決に基づく強制執行の申立をすることになります。

このときも、相手方の勤務先や、差し押さえるべき銀行預金などを特定して強制執行の申立をするのが原則なので、相手方の財産の在りかが分からないと手続が難しいかもしれません。さらに、相手方にめぼしい財産が無い場合は、そもそも回収を受けるのは困難な場合も多いです。

このように裁判を起こしたとしても、実際に貸金の返還を受けるまでには様々な困難が待ち受けていることも考えられます。そこで、司法書士にご相談いただくことで、どのように解決を図るべきかの見通しを立て、より効果的な方法を選ぶことが可能になります。

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司法書士による裁判所手続 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)

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