滞納マンション管理費の請求
松戸の高島司法書士事務所ホームページへ『マンション管理費滞納者への請求』のページを追加しました。
マンション管理組合理事として
私は昨年、自宅マンション管理組合の理事をしておりました。それまでも、司法書士として管理組合理事会に立ち会うことはありましたが、自ら理事として管理組合の活動に参加したことで見えてきたこともあります。
当たり前の話ですが、マンション管理組合の理事は多くの場合、自分から望んで就任しているわけではありません。本音としては、「選ばれてしまったから仕方なく理事になったのだが、自分が区分所有するマンションなのだから出来る範囲で協力しよう」といったところでしょうか。
管理会社は契約により管理を委託されています。大手デベロッパーが分譲するマンションでは、通常その関連会社がマンション管理会社となっているでしょうが、未来永劫その業務委託が続くと決まっているわけではありません。
よって、管理会社はお客様である管理組合のために一生懸命働き、管理組合が行う業務のお膳立てをします。そして、理事が行うのは、管理組合理事会で管理会社からの説明を聞き、それに対して意見を述べ、賛否を示すことです。
つまり、決定の権限は理事会にありますが、多くの場合、実際に行動をするのは管理会社の担当者なのです。マンション管理組合の理事を1年間経験したことで、このような立場の違いを実感として認識できたのが収穫でした。
マンション管理費の滞納者への請求
前置きが長くなりましたが、マンション管理費・修繕積立金の滞納者への請求についてのお話しです。
マンション管理費等の滞納が発生した場合、まず管理会社から督促を行います。しかし、管理会社にとって、区分所有者はお客様ですから、それほど強い督促はできないでしょう。さらに、管理会社は管理を委託されてはいますが、管理組合の代理人ではありません。
よって、管理費滞納者に対して内容証明郵便で支払いを請求し、更に、少額訴訟、通常訴訟、支払督促等の裁判所手続による場合、あくまでも管理組合が主体とならざるをえないのです。
ただ、他に仕事をを持っている、管理組合の理事長がそのようなことをするのは非常に負担が大きいです。また、いくら管理組合理事長だからといって、同じマンションの住人に対して訴訟等を提起するのは気が引けるでしょう。
そこで、管理会社からの督促によっては滞納の解消が困難な場合、専門家の力を借りる方法もあります。司法書士(認定司法書士に限る)は、140万円以下の金銭の請求については、裁判上、裁判外を問わずご依頼者の代理人として手続をおこなうことが可能です。
滞納管理費請求の内容証明郵便、また、訴訟、支払督促等についても、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。マンション管理会社のご担当者からのお問い合わせも歓迎いたします。
「滞納マンション管理費の請求」関連情報
・司法書士による裁判所手続 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)
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