流山市での相続放棄のご相談なら
(最終更新日:2026年4月21日)
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。最後の住所地が千葉県松戸市、流山市、鎌ケ谷市、柏市、我孫子市、野田市である場合には、千葉家庭裁判所松戸支部(松戸駅から徒歩7分)が管轄となります。
高島司法書士事務所は、松戸駅東口から徒歩1分の便利な場所にございます。2002年の事務所開業以来、20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、相続放棄について多数のご相談・ご依頼をいただいております。
千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄申述も多数取り扱っております。流山市にお住まいだった方についての相続放棄手続きも、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」をご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
流山市での相続放棄のご相談なら(目次)
1.流山市で相続放棄をするなら専門家へ相談を
2.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です
3.司法書士高島は千葉県流山市の出身です
4.まとめ・FAQ
1.流山市で相続放棄をするなら専門家へ相談を
相続放棄の手続きをする際には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述を行います。
千葉県流山市を管轄する家庭裁判所は、千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の東葛地域(松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市)では、家庭裁判所があるのは松戸市のみですので、これらの地域に最後の住所があった方については、いずれも千葉家庭裁判所松戸支部で手続きをすることになります。
千葉家庭裁判所松戸支部と千葉地方法務局松戸支局は、松戸中央公園と道路を挟んで向かい合う場所に建っています。そして、高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分、松戸駅から裁判所や法務局へ向かう途中にあります。
そのため、流山市にお住まいの方が裁判所や法務局での手続きをしようとする場合には、松戸駅前の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼いただくのが便利です。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。また、家庭裁判所への申述が却下されてしまった場合、再度の申述をすることはできません。
そのため、相続放棄の手続きは、専門家(司法書士、弁護士)に依頼して行うのが一般的です。とくに、相続開始から3か月が経過した後の申述では、相続放棄の取扱経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
2.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所です
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月に松戸駅近くで開業しました。それ以来、20年以上にわたり、地域密着型の司法書士事務所として、地元である松戸市や流山市にお住まいの方から多数のご依頼をいただいてまいりました。
松戸の高島司法書士事務所の大きな特徴は、20年以上前の開業当初からホームページやブログを公開し、広報活動を行ってきたことです。そのため、現在に至るまで、ホームページなどをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を中心として業務を行っております。
相続放棄についても多くの情報発信を行ってきたことにより、多数のご依頼をいただいてまいりました。相続開始から3か月が経過した後の相続放棄など、最初に相談した専門家(司法書士、弁護士)には断られてしまったような案件についても、すぐに諦めることなく、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(「3ヶ月経過後の相続放棄」について詳しく)。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、すべてのご相談に、豊富な経験と実績のある司法書士高島が直接ご対応しております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせの」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
3.司法書士高島は千葉県流山市の出身です
当事務所の代表である司法書士高島一寛は、千葉県流山市の出身です。中学1年生のときまで流山市西松ヶ丘に住んでいたため、流山市立東小学校へ6年間通い、流山市立東部中学校へも1年間通いました(幼稚園は柏市新富町にある柏陽幼稚園を卒園しています)。
中学2年生になるとき、家族で松戸市に引っ越したことにより、松戸市立新松戸北中学校(2009年に松戸市立小金中学校へ統合され、廃校)に転校しましたが、今でも流山市は身近な街です(20年以上にわたり松戸で司法書士事務所を経営しているのですから、当然のことではありますが)。
流山市西松ヶ丘にあった自宅の最寄り駅は、常磐線の南柏駅でした。柏駅へも自転車で行けるくらいの距離でしたので、よく遊びに行ったものです。小学生だった私にとって、柏駅周辺は大都会でした。
私が生まれた頃の流山市は人口が6万人に満たなかったようですが、その後、JR武蔵野線南流山駅の開業、さらに2005年(平成17年)につくばエクスプレスが開業したことなどにより、流山おおたかの森などの新たな街が生まれました。現在では人口も21万人を超えており、今後も流山市の発展が期待されます。
流山市で司法書士をお探しでしたら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にもぜひお問い合わせください。
4.まとめ・FAQ
流山市に最後の住所があった方についての相続放棄は、千葉家庭裁判所松戸支部で手続きを行います。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければなりません。期限を過ぎての申述は、原則として認められませんので、早めに専門家へ相談し、準備を進めていくことをおすすめします。
松戸の高島司法書士事務所では、流山市にお住まいだった方についての相続放棄申述も多数取り扱っています。相続開始から3か月が経過している場合や、他の専門家に相談したものの難しいと言われた場合であっても、まずは高島司法書士事務所へご相談ください。
FAQ(よくある質問)
Q1.流山市の相続放棄はどこの家庭裁判所に申述しますか。
A.被相続人の最後の住所地が流山市であった場合には、千葉家庭裁判所松戸支部が管轄となります。
Q2.相続放棄はいつまでにしなければなりませんか。
A.原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
Q3.流山市に住んでいた家族の相続放棄も、松戸の司法書士に相談できますか。
A.はい。流山市を管轄する家庭裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部ですので、松戸の高島司法書士事務所へご相談いただけます。
Q4.相続開始から3か月を過ぎていても相続放棄できますか。
A.3か月経過後であっても事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。すぐに相続放棄に詳しい専門家へご相談ください。
Q5.相続放棄は司法書士と弁護士のどちらに相談すればよいですか。
A.相続放棄申述の手続きは、家庭裁判所との書類のやり取りのみで完了する場合が大多数です。そのため、弁護士を代理人として手続きを行わなくても、司法書士に書類作成を依頼すれば足りるケースがほとんどです。まずは、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ