遺言書の検認手続き(自筆証書、秘密証書)

公正証書遺言以外の方式による遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。「遺言書の保管者または発見者、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法100・・・

遺言書の検認を受けないとどうなるか

公正証書遺言以外の方式による遺言書は、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があります。「遺言書の保管者または発見者、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法1004条)」とされているからです。

遺言書の検認を受けなかったからといって、遺言書の効力が失われることはありません。「遺言書の検認は、遺言書の形式、態様など遺言の方式に関する一切の事実を調査して、遺言書の状態を確保しその現状を明確にする一種の検証手続きで、遺言の内容の真否、その法律上の効力の有無など遺言書の実体上の効果を判断するものではない(福岡高裁昭和38年4月24日判決)」のです。

しかし、家庭裁判所へ遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、または家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処せられることがあります(民法1005条)。また、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」は相続人の欠格事由に該当し、相続人となることができません(民法891条5項)

相続登記の添付書類としての遺言書

なお、上記のような遺言書の検認を受けるのが義務であるかという問題とは別に、登記実務においては「検認を経ていない自筆証書の遺言書を相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転の登記の申請は不動産登記49条8号(現:不動産登記法25条5号)の規定により却下するのが相当である(平成7年12月4日民三第4343号・民事局第三課長回答)」とされています。したがって、遺言書により相続登記をするには、検認を受け「検認済証明書」が付けられた遺言書が必ず必要なのです。

遺言書検認の関連情報

遺言書の検認
相続登記(不動産の名義変更の登記手続き)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)