成年後見人の選任(後見開始申立て)

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人などの援助者を選ぶための制度です。 成年後見制度ができる前には、禁治産・準禁治産という制・・・

成年後見人の選任(後見開始申立て)

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人などの援助者を選ぶための制度です。

成年後見制度ができる前には、禁治産・準禁治産という制度がありました。しかし、民法改正により、成年後見制度に移行したことで廃止されました。また、禁治産宣告がされると戸籍に記載されましたが、後見開始の審判がされても戸籍に載ることはありません。成年後見制度は、禁治産者の制度と比べて利用するのに抵抗が少ないものとなっています。

成年後見には、任意後見制度と法定後見制度の2種類がありますが、すでに判断能力が不十分になっている場合に利用できるのは、法定後見制度です。さらに、法定後見制度には、後見、補佐、補助の3種類があり判断能力の程度によって選択されますが、判断能力が全く無い場合に選択されるのが後見です。

後見を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをします。そして、家庭裁判所が申立を認めると、後見開始の審判をするとともに成年後見人を選任します。成年後見人は、配偶者や子などの親族が選任される場合と、司法書士、弁護士等の第三者が選任される場合とがあります。

成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。

これにより、認知症のお年寄りが悪徳業者にだまされて高額な商品の購入契約をしてしまったような場合でも、成年後見人がついていれば、後になってその契約を取り消すことができるのです。

家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士の主な業務の一つです。成年後見人選任のための「後見開始申立書」の作成についても、司法書士にお問い合わせください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも、随時お問い合わせを受け付けております。

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