役員変更登記が必要なケース

役員変更登記とは、取締役、代表取締役、監査役など、会社役員について変更があった場合に行う登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、下記のような場合にも必要です。 任期の満了後、同じ人が再び取締役等に・・・

役員変更登記が必要なケース

役員変更登記とは、取締役、代表取締役、監査役など、会社役員について変更があった場合に行う登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、下記のような場合にも必要です。

任期の満了後、同じ人が再び取締役等に就任(重任)する場合

引越により代表取締役(有限会社では取締役)の住所が変わった場合

結婚等により取締役等の氏名が代わった場合

役員であった方が死亡した場合

商業登記(会社の登記)は、登記の事由が発生したときから2週間以内(支店所在地は3週間以内)にするのが原則です。よって、役員個人の登記されている住所が変更になった場合でも2週間以内に登記が必要なのでご注意ください。

面倒だと思われるかもしれませんが、会社を設立し運営していくうえでは、法律(会社法、商業登記法など)に従わなければなりません。また、登記すべき期間を大幅に過ぎてしまうと、裁判所によって過料に処せられることもあります。

役員変更登記についてご不明なことがあれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にご相談、お問い合わせください。

関連情報

役員(取締役・監査役等)変更の登記

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません