会社役員(取締役、監査役)の任期について

会社役員の任期は取締役が2年、監査役は4年が原則です。しかし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことが・・・

会社役員(取締役、監査役)の任期について

会社役員の任期は取締役が2年、監査役は4年が原則です。しかし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。

自社に「株式の譲渡制限に関する定め」があるか不明な場合には、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を見れば分かります。株式の譲渡制限に関する定めがある会社の登記事項証明書には「株式の譲渡制限に関する規定」との項目があります。

会社役員(取締役等)の任期が満了すると、同じ人が再任(重任)する場合であっても、役員変更登記が必要です。任期が伸びたことにより、役員変更登記をする手間は減りますが、その分、任期が満了したのを失念してしまう危険性が高まったともいえます。

登記すべき期間内に登記をしていなかった場合、過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。取締役等の役員変更登記について、ご不明な点があれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

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