株式会社の機関設計変更のお薦め
株式会社の機関とは、会社に置かれている株主総会、取締役会(取締役)、監査役などを指します。平成18年5月に会社法が施行されるまで、株式会社には、株主総会に加え、取締役3名以上で構成される取締役会、および最低1名の監査役の設置が必要でした。
しかし、現在は、取締役会および監査役を置かない株式会社も認められています。つまり、株式会社の機関を、株主総会と1名の取締役のみとすることも可能なのです。そのような株式会社にするには、「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止の登記」をします。
一度手続をしてしまえば、あとは取締役の定足数を満たすためだけに、実際には経営にかかわっていない役員を置くような無駄を省くことができます。不必要な役員を置き続けることは経営上のリスクにもなりかねませんので、実情にあった機関設計に変更することをお薦めします。
詳しい手続などについては、取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記(定款変更)のページをご覧ください。また、ご不明な点があれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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