会社登記(商業登記)の専門家は司法書士です

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社や有限会社などの商業登記手続についても、多数のご依頼・ご相談をいただいております。 会社の登記のことを専門的には「商業登記」と言い、商業登記法に従って手続きをするのですが、こ・・・

会社登記の専門家は司法書士です

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社や有限会社などの商業登記手続についても、多数のご依頼・ご相談をいただいております。

会社の登記のことを専門的には「商業登記」と言い、商業登記法に従って手続きをするのですが、この商業登記法、および会社法の双方に精通している唯一の法律専門家が司法書士です。

「株式会社設立」について、格安な価格設定で大々的に宣伝をしているウェブサイト(ホームページ)等をよく見かけます。法人を作ることのみが最終目的なのであれば、そのようなところに株式会社設立を依頼するのも良いでしょう。

しかし、株式会社は設立登記をすれば、それで手続きが終了というものではありません。設立登記が済んだ後でも、登記されている事項に変更が生じた場合には、変更登記が必要です。そしてこの変更登記は、設立登記のように定型的な書式を使えば済むというわけにはいかないこと多いのです。

極端な言い方をすれば、株式会社設立登記は書式集などを利用すれば、商業登記についての専門的な知識を持たない人(司法書士以外の士業専門家など)であっても手続きは可能です。

しかし、その後の変更登記については、個々のケースに応じて必要書類(定款、株主総会議事録など)や、決議機関(株主総会、取締役会など)が変わってくることもあり、検討すべき点が非常に多いのです。

とくに、現在では一口に株式会社といっても、取締役会を置いている会社と、そうでない会社では、登記手続の際に様々な違いが生じます。したがって、マニュアル本などを参考に自社で手続きしようとしても難しいことが多いでしょう。

また、自分で会社設立手続きをしたり、司法書士以外の専門家に依頼した場合、そもそもの定款の定め方などに不備があったため、すぐに定款変更の登記が必要になるようなケースも見受けられます。

会社の登記(商業登記)の専門家は司法書士です。会社の設立登記だけにとどまらず、会社登記のことなら何でも司法書士にご相談ください。

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商業登記 – 株式会社,有限会社,合同会社 – (高島司法書士事務所ホームページ)

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