証券会社、銀行などでの相続手続も千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください

証券会社の被相続人名義の口座に預けられている株式であれば、相続人の証券口座に振り替えてもらうことになります。けれども、証券会社の口座ではなく、口座管理機関(信託銀行など)に開設された「特別口座」で管理されている株式の場合には少し手続きが異なります。このような管理がなされているのは、2009年1月の株式電子化による以降日までに、株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託していなかったためです。

株式の相続手続き

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(公開日:2014年4月25日)

松戸の高島司法書士事務所では、遺産相続や遺言に関する手続きのご依頼を数多く承っております。とくに最近では、司法書士が従来から取り扱ってきた、不動産の名義変更(相続、遺贈)に加えて、銀行預金や株式などの相続手続きのご相談が増えています。

株式の相続手続きについは、証券会社の被相続人名義の口座に預けられている株式であれば、相続人の証券口座に振り替えてもらうのが通常です。けれども、証券会社の口座ではなく、口座管理機関(信託銀行など)に開設された「特別口座」で管理されている株式の場合には少し手続きが異なります。

このような管理がなされているのは、2009年1月の株式電子化による以降日までに、株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託していなかったためです。この場合、株主の権利保全のため口座管理機関に開設された「特別口座」で株式が管理されます。

特別口座に移された被相続人名義の株式を売却するには、その株式を承継する相続人が開設した証券会社の取引口座に、株式を振り替える必要があります。この手続きは相続人自身がおこなえるものではありますが、初めての方にとっては必要書類を揃えるだけでも大変な作業です。

なお、その株式が、上場会社の株式であって単元未満株式(いわゆる、端株)の場合には、相続人の証券口座に振り替えることなしに、特別口座の口座管理機関に対し買取請求できるケースもあります。どのようなケースが該当するのかは、相続開始時期などにより異なります。

相続人がご自身で手続きをするのが難しいと思われるときには、司法書士にご相談ください。必要な戸籍謄本等の収集から、遺産分割協議書の作成、口座管理機関(信託銀行等)とのやりとりも全てお任せいただくことができます。

株式の相続手続き(信託銀行の特別口座にある株式)

電子化前に名義の書き換えをしていなかった株券

以前にご依頼いただいたケースで、被相続人が亡くなられてから何十年も経過していたことがあります。それからご依頼時に至るまで何もしていなかったため、相続手続きが可能であるかが大変心配されていました。

結果としては問題なく手続きが完了したのですが、このケースでは、特別口座の名義人の住所に、現在も相続人が居住していたため、信託銀行等との書類のやり取りがスムーズにおこなえたのが良かったのだと思います。

多数の株式がありましたが、すべて信託銀行等の特別口座で管理されていたので、無事に相続手続きをおこなえました。ただし、日本証券業協会ウェブサイトをみると次のような記載がありました。相続の場合は、名義書換をしていなくても権利の承継が戸籍等により明らかになりますから、下記のケースには当てはまらないかもしれませんが注意を要します。

最も注意を要するのは、株式電子化前に株券を証券保管振替機構(ほふり)に預けていなくて、しかも電子化前に名義の書き換えをしていなかった株券です。「特別口座」は、株主名簿の名義人の名前(通常、株券の裏側に記載されています)で開設されますし、株券そのものは電子化への移行と同時に効力を失っているため、最悪の場合、株主としての権利を失う恐れがあります。

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