司法書士との顧問契約、法律相談 | 松戸市の高島司法書士事務所

顧問契約については、これまでご依頼があった場合のみ個別に対応しておりましたが、この度、主要業務の一つとしてメニューに加えることといたしました。 顧問契約の月額料金は最低5,250円としております。 顧問契約料を非常に低価 …

司法書士との顧問契約について

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(公開日:2011年7月18日)

顧問契約については、これまでご依頼があった場合のみ個別に対応しておりましたが、この度、主要業務の一つとしてメニューに加えることといたしました。

顧問契約の月額料金は最低5,250円としております。

顧問契約料を非常に低価格にしていることからもご理解いただけるとは思いますが、出張が必要な場合は原則として出張料がかかりますし、また、文書作成、登記申請、裁判所手続等を行う場合は別途、費用をいただくことになります。

月額顧問契約料5,250円というのは、1回分の法律相談料の額と一緒です。したがって、イメージとしては、毎月1回分の法律相談料をお支払いいただくことで、後は無制限でご相談いただけるといった形となります。

ただし、複数の社員の方から頻繁にご相談をいただくような場合は、別途ご相談のうえ顧問契約料を設定させていただきます。基本的には代表者、または1名の担当者様との間での継続的相談業務を念頭に置いています。

もちろん、以前に業務のご依頼をくださった方からのご相談は随時承っておりますし、通常はその都度、相談料をいただいたりはしておりません。しかし、顧問契約をしていただくことで、ご遠慮なくいつでもご相談いただけるようになります。

更にポイントとしては、顧問契約の契約期間中は、ウェブサイト(ホームページ)や会社案内に「顧問司法書士」として司法書士高島一寛の氏名、事務所所在地等を表示していただけること。また、ご希望に応じ当事務所ウェブサイトと相互リンクを行うことも可能なことです。

顧問司法書士として、ウェブサイト等への表示をすることにより、法的トラブルに対する未然の抑止力が働くことも期待できます。

また、司法書士は、請求額140万円までの簡易裁判所で扱える範囲の業務であれば、ご依頼者様の代理人として、弁護士と同等の業務を行うことができます。裁判を起こす前の、裁判外の示談・和解交渉も可能です。

したがって、インターネットを活用して商売されている方で、取扱商品が140万円以下だとすれば、顧問契約を締結していただくことにより、顧問司法書士として債権回収等を行うことも可能です。

その他、顧問契約の内容等については下記のページをご覧ください。

継続的相談業務(顧問契約) -高島司法書士事務所ウェブサイト

 

当事務所に株式会社設立をご依頼くださった方への特典

現在、創業者応援キャンペーンとして、当事務所のホームページをご覧いただき株式会社設立をご依頼いただいた場合、会社設立日から6ヶ月間の顧問契約料を無料にいたします。

もちろん、顧問契約を結ぶかどうかはご希望次第ですが、6ヶ月後の無料期間終了後に、あらためて有料での顧問契約を締結するかご判断いただけますので、自動的に料金が発生することはありません。まずは、ぜひお試しいただきたいと思います。

なお、このキャンペーンは予告なく終了することがあります。

顧問司法書士契約がお得になります -株式会社設立-高島司法書士事務所ウェブサイト

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません