千葉地方・家庭裁判所、千葉簡易裁判所のご案内
このページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)ウェブサイトの、「千葉地方・家庭裁判所、千葉簡易裁判所のご案内」ページです。ご相談予約・お問い合わせのところに書かれている電話番号(フリーダイヤル)は、当事務所(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)のものであり、裁判所の電話番号ではありませんのでご注意ください。
千葉地方・家庭裁判所、千葉簡易裁判所のご案内
- 管轄区域
- ・千葉地方裁判所、千葉家庭裁判所
千葉市、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
・千葉簡易裁判所
千葉市、習志野市、市原市、八千代市
(市川市、船橋市、浦安市は市川簡易裁判所の管轄区域です) - 郵便番号・所在地・電話番号
- 〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
電話:043-222-0165(代表) - 行き方
- JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分
京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分 - 案内図
- ・千葉地方裁判所、千葉簡易裁判所(案内図)
・千葉家庭裁判所(案内図)
※どちらの裁判所も所在地は同一です。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ