相続関係説明図の必要的記載事項

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相続関係説明図の必要的記載事項

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(最終更新日:2026年7月8日)

相続登記の申請の際に添付する相続関係説明図についての先例や質疑応答をまとめてみました。備忘録的に記したものですので、実務上の参考としてご覧いただくことは差し支えありませんが、ご利用はあくまでも自己責任でお願いいたします。

相続登記の必要書類全般についての解説は「相続登記の必要書類」のページをご覧ください。また、松戸の高島司法書士事務所への相続登記のご相談は、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご予約くださいますようお願いいたします。

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相続関係説明図の必要的記載事項

相続説明図は相続証書に代るべきものであるから、申請事件に関する全ての相続関係が記載されていることを要する(登研357号81頁)

相続関係説明図は、相続を証する書面中、当該相続による登記をなすにつき必要な事項及び関係者等を図によって明らかにしたものでなければならない。したがって、離婚又は離縁した者であっても、当該相続に関係する者であれば、当然に記載する必要がある(登研394号253頁)

相続関係説明図には、被相続人の死亡以前に死亡した子および被相続人が離婚した者の氏名(ただし、相続人たる子がいる場合又は死亡している場合等)も記載すべきである(登研439号128頁)

相続関係説明図の被相続人の住所はその最後の住所を記載するが、登記簿上の住所と最後の住所が同一でないときはそれらを併記する。また、最後の住所が不明の場合には本籍地を記載する(登研439号129頁)

相続登記の申請書に相続関係説明図を添付した場合には,市町村長発行の不在証明書若しくは納税証明書についても原本還付を受けることができる(登研326号71頁)

相続登記の申請書に相続関係説明図を添付したときは,被相続人に係るいわゆる不在証明書は同人の同一性を証する書面であって住所を証する書面ではないので,原本還付を受けることができる(登研403号78頁)

相続による権利の移転の登記等における添付書面の原本の還付を請求する場合において、いわゆる相続関係説明図が提出されたときは、登記原因証明情報のうち、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限り、当該相続関係説明図をこれらの書面の謄本として取り扱って差し支えない。(平成17年2月25日民二457)

申請人から添付した法定相続情報一覧図の写しの原本還付の請求があった場合は、規則第55条の規定により原本を還付することができる。この場合に、いわゆる相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として取り扱い、一覧図の写しについては還付することとして差し支えない。(平成29年4月17日民二292)

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