不動産の登記名義人住所変更登記とは
(公開日:2026年6月19日)
登記名義人住所・氏名変更登記は、不動産を所有している方の住所または氏名に変更があった場合に、登記記録上の住所・氏名を変更するために行う登記です。
松戸の高島司法書士事務所では、登記名義人住所(氏名)変更登記をはじめ、各種不動産登記のご相談を承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
当事務所へのご相談・ご依頼をご検討の際には、「登記名義人表示(住所、氏名)変更登記」のページもぜひご覧ください。
1.登記名義人住所変更登記とは
下の図は、登記事項証明書の「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」の例です。
この例では、令和4年12月5日付の相続を原因として所有権移転登記が行われ、その後、令和7年7月1日付の住所移転を原因として、「2番 登記名義人住所変更」の登記がされています。
このように登記名義人住所変更登記をすることにより、住所移転の年月日および新たな住所が登記記録に記録されます。
登記名義人住所変更登記の申請が義務化されました
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名などに変更があったときは、その変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられています。
登記名義人住所変更等の登記申請の義務化は、令和8年4月1日から開始されています。これより前に住所や氏名などを変更した場合であっても、変更登記をしていないときは義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
ただし、登記名義人住所変更等の登記申請を行わなくても、法務局に対し「検索用情報の申出」をしておけば、その後、法務局が住所等の変更を確認し、職権で変更登記を行う仕組みが開始されています。
そのため、直近で不動産の売却や抵当権の設定(住宅ローンの借換えなど)を予定しており、急ぎで登記簿上の住所を現在の住所に変更する必要がある場合には、登記名義人住所変更等の登記を申請する必要があります。
上記のように、直ちに変更登記をする必要がない場合には、検索用情報の申出(単独申出)を行っておく方法もあります。
登記名義人住所変更登記の期限や必要性については「登記名義人表示(住所、氏名)変更登記」、検索用情報の申出の手続きについては「検索用情報の申出」のページをご覧ください。
2.登記名義人住所変更登記の手続
(1) 必要書類(登記原因証明情報)
登記名義人住所変更登記に必要な「登記原因証明情報」となる主な書類は、次のとおりです。
・住民票(または戸籍の附票等)
住民票は、不動産の所有者について、登記記録上の住所(住所移転前の住所)と現住所の記載があるものが必要です。
また、登記記録上の住所から現住所までの間に複数回の住所移転がある場合には、住所移転の経緯をすべて証明できる資料が必要となります。
現在の住民票だけでは上記の住所移転の経緯を証明できない場合、戸籍の附票(除籍の附票)、住民票の除票、改製原住民票などの取得が必要となることがあります。
これら必要書類の取得についても、司法書士にお任せいただくことが可能です。
(2) 費用(登録免許税・司法書士報酬)
- 登録免許税:不動産1個につき1,000円
- 司法書士報酬:13,200円(土地・建物 各1個の場合)
登記名義人住所変更登記の費用(土地・建物各1個の場合の例)
| 司法書士報酬 | 実費(登録免許税 ・登記手数料等) | 備考 | |
| 登記名義人住所変更登記 | 13,200円 | 2,000円 | 登録免許税は不動産1個につき1,000円 |
| 登記事項証明書等 | 1,100円 | 1,640円 | 登記事項証明書1通490円 (オンライン申請)、登記情報1通330円 |
| 送料 | 490円 | 定形郵便物140円、簡易書留350円 | |
| 合計 | 14,300円 | 4,130円 |
※ 上記の司法書士報酬14,300円(消費税10%込)と実費4,130円の合計18,430円が費用の総額の目安となります。
このほか、当事務所で必要書類(住民票等)の取得を行う場合は、1通あたり 1,100円の手数料と、別途実費がかかります。
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