不動産の登記名義人住所変更登記 | 松戸市の高島司法書士事務所

不動産(土地、建物)を購入したり、または、贈与、相続などによって取得した場合、所有権移転登記をします。これにより、所有者の住所および氏名が登記簿(登記記録)に記載されます。登記をすることによって、その不動産を自分が所有し・・・

不動産の登記名義人住所変更登記

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(公開日:2012年4月10日)

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登記名義人表示(住所、氏名)変更登記

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(参考)登記名義人住所変更とは

不動産(土地、建物)を購入したり、または、贈与、相続などによって取得した場合、所有権移転登記をします。これにより、所有者の住所および氏名が登記簿(登記記録)に記載されます。登記をすることによって、その不動産を自分が所有していることを、第三者に主張できるようになるわけです。

それでは、この所有権移転登記をした後に、引っ越しをして住所(住民登録)を移転した場合、登記簿(登記記録)に記載されている住所も自動的に書き換えられるのでしょうか?

残念ながら、住民票を移しても、その事実が市区町村役場から法務局に通知されて、自動的に住所変更登記がされるような仕組みにはなっていません。実際、誰かが住民票を移す度に、全国にある全ての不動産の登記簿上の所有者と照合するといいうシステムを構築するのは困難でしょう。

もしも、そのような仕組みを作り上げるのであれば、まずは日本全国にある全ての不動産の所有者の住所、氏名を現在のものに更新しなければならないでしょうが、そんなことは出来るわけがありません。照合している間にも、どんどん住所移転する人がいるからです。

よって、将来的にも、不動産登記簿に登記されている住所が自動的に変更されることは無く、自ら法務局で変更登記申請をしなければならないはずです。この登記が、登記名義人住所変更の登記です。

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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