町名地番変更による所有権登記名義人住所変更登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

土地の名称及び地番変更(名称地番変更)が行われることにより、引っ越し(住所移転)をしていないのに住所が変わることがあります。この場合でも、登記名義人住所変更の登記が必要です。

町名地番変更による所有権登記名義人住所変更登記

登記名義人住所(氏名)変更、その他の不動産登記遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。

町名地番変更とは

(公開日:2012年7月3日)

土地の名称及び地番変更(名称地番変更)が行われることにより、引っ越し(住所移転)をしていないのに住所が変わることがあります。実際の例は次のような通りです。

(変更前)松戸市五香六実○番地の1
→ (変更後)松戸市五香南三丁目○番地の1

(変更前)松戸市紙敷○番地の2
→ (変更後)松戸市東松戸一丁目○番地の2

町名地番変更によって住所が変わった場合でも、自ら住所移転をした場合と同様に、登記名義人住所変更登記が必要です。所有権の登記名義人住所変更登記とは、不動産の所有者(所有権登記名義人)として登記されている方の住所が変更になったときにすべき登記です。

ただし、登記名義人住所変更の登記には、不動産1個あたり1,000円の登録免許税がかかるのが原則なのですが、町名地番変更や住居表示実施など住所移転によらず住所が変更された場合には登録免許税がかかりません。

この場合、市区町村役場から発行される、町名地番変更証明書、住居表示実施証明書などを添付して登記をする必要があります。また、これらの証明書は、無料で発行される場合がほとんどだと思われます。

詳しい手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの「登記名義人住所(氏名)変更」をご覧ください。

町名地番変更証明書の交付について(松戸市の場合)

松戸市では町名地番変更証明書は、市役所の地域振興課が発行します。交付申請書へ申請者の住所、氏名、電話番号を記入しますが、本人以外が取得する場合でも委任状は不要ですし、本人確認書類の提示も求められません。このあたりの取り扱いは、市区町村により異なりますので、事前に確認した方が良いでしょう。

発行される町名地番変更証明書は次のようなものです(表題は「住所変更証明書」となっています)。

氏名、および変更前後の住所が記載されており、変更年月日は「○年○月○日 土地の名称及び地番変更」ですが、登記をする際は「○年○月○日 名称地番変更」と書きます(管轄法務局により異なる場合もあるので、確認することをお勧めします)。

・町名地番変更証明書の例(PDF形式)

松戸市の住所について

余談ですが、千葉県松戸市では住居表示が実施されている地域は存在しません。そのため、松戸市の住所は全て地番による「○○番地の1」のような形式であり、「○丁目○番○号」のような表示の住所はありません。

住居表示が実施されていないことによる不都合は、住所を見てもその場所を推測するのが困難なことです。たとえば、松戸市松戸や松戸市根本といった住所が、常磐線の線路を挟んだ両側に広がっています。

これにより、高島司法書士事務所は松戸駅東口のすぐ近くにありますが、事務所所在地は「松戸市松戸1176番地の2」となっており、住所を見ただけでは駅のどちら側にあるのかすら判別不能です。松戸市では今後も住居表示が実施される予定はなさそうなので、不便ですが仕方ありません。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)