不動産の登記名義人住所変更登記 | 松戸市の高島司法書士事務所

不動産(土地、建物)を購入したり、または、贈与、相続などによって取得した場合、所有権移転登記をします。これにより、所有者の住所および氏名が登記簿(登記記録)に記載されます。登記をすることによって、その不動産を自分が所有し・・・

不動産の登記名義人住所変更登記

(公開日:2026年2月13日)

登記名義人住所・氏名変更登記は、不動産を所有している方の住所または氏名に変更があった場合に、登記記録上の住所・氏名を変更するために行います。

松戸の高島司法書士事務所では、登記名義人住所(氏名)変更登記をはじめ、各種不動産登記のご相談を承っております。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせの」のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。

登記名義人表示(住所、氏名)変更登記について詳しくはこちら

1.登記名義人住所変更登記とは

不動産の所有権を新たに取得し、法務局へ所有権移転登記の申請を行うと、所有者の住所および氏名が登記記録に記録されます。

その後、所有者が転居して住民票を移した場合でも、登記記録上の住所が自動的に変更されることはありません。このため、法務局に対して住所変更登記を申請する必要があります。

この住所変更のために行う登記が、登記名義人住所変更登記です。


上の図は、登記事項証明書の「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」の例です。

この例では、令和4年12月5日付の相続を原因として所有権移転登記が行われ、その後、令和7年7月1日付の住所移転を原因として「2番 登記名義人住所変更」の登記がされています。

登記名義人住所変更登記により、住所移転の年月日および新たな住所が登記記録に記録されます。

2.登記名義人住所変更登記の手続

(1) 必要書類(登記原因証明情報)

登記名義人住所変更登記に必要な「登記原因証明情報」となる主な書類は次のとおりです。

・住民票(または戸籍の附票等)

住民票は、不動産の所有者について、登記記録上の住所(住所移転前の住所)と現住所の記載があるものが必要です。

また、登記記録上の住所から現住所までの間に複数回の住所移転がある場合は、住所移転の経緯をすべて証明できる資料が必要となります。

現在の住民票だけでは上記を証明できない場合、戸籍の附票(除籍の附票)、住民票除票、改製原住民票などの取得が必要となることがあります。

これら必要書類の取得についても、司法書士にお任せいただくことが可能です。

(2) 費用(登録免許税・司法書士報酬)

  • 登録免許税:不動産1個につき1,000円
  • 司法書士報酬:13,200円(土地・建物 各1個の場合)

登記名義人住所変更登記の費用(土地建物各個の場合の例)

司法書士報酬実費(登録免許税
・登記手数料等)
備考
登記名義人住所変更登記13,200円2,000円登録免許税は不動産1個につき1,000円
登記事項証明書等1,100円1,642円登記事項証明書1通490円
(オンライン申請)、登記情報1通331円
送料490円定形郵便物140円、簡易書留350円
合計14,300円4,132円

※ 上記の司法書士報酬14,300円(消費税10%込)と実費4,132円の合計18,432円が費用の総額の目安となります。

このほか、当事務所で必要書類(住民票等)の取得を行う場合は、1通あたり 1,100円の手数料と、別途実費がかかります。

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