相続人に「差し上げる」と書かれた遺言の登記原因(相続か遺贈か?)
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自筆証書遺言により、不動産の所有権移転登記をしようとする際、その登記原因が問題となることがあります。相続人へ所有権移転登記をするにもかかわらず、相続ではなく、遺贈を登記原因とすべき場合があるのです。
登記原因が相続であれば、不動産を取得する相続人が単独で登記申請をすることができます。これに対し、遺贈の場合には、相続人の全員(または、遺言執行者)を登記義務者として共同で登記申請をしなければなりません。
つまり、登記原因が遺贈になるだけで、手続きにかかる手間が大きく変わってくるわけですから大問題です。
登記原因が相続・贈与のどちらになるのか
遺言書に「遺言書の有する一切の財産を妻○○に相続させる」と書かれてある場合、登記原因が相続となるのは当然です。
また、相続人に対してであっても「遺贈する」との文言が使われている場合には、登記原因は原則として「遺贈」となります。その例外として、相続人に対し相続財産の全部を包括遺贈する旨の遺言をし、その処分を受ける者が相続人の全員である場合には、相続を登記原因とするとの先例があります。
被相続人が相続人に対し相続財産の全部を包括名義で贈与する旨の遺言があるときは、その処分を受ける者が相続人の全員である場合には、その所有権移転の登記は、相続を登記原因としてなすべきである。(昭和38年11月20日民事甲第3119号・民事局長回答)
与える、差し上げるなどと遺言した場合
専門家の関与なしに書かれた自筆証書遺言では、「与える」、「ゆずる」、「やる」などの文言が使われていることがあります。この場合でも、その遺言にもとづいて所有権移転登記がおこなえるのは問題無いとして、登記原因をどうすべきかが疑問となります。
以下、実際に取り扱ったケースにもとづいてはいますが、私見も含まれており別の判断がなされることもあります。実際に登記手続きをおこなう際には、事前に法務局に確認なさることをお勧めします。
他に相続人がいない場合
相続人に対して「与える」、「ゆずる」などと書かれた遺言であっても、他に相続人がいない場合、登記原因は相続として差し支えないと思われます。上記先例でいう「相続人に対し相続財産の全部を包括遺贈する旨の遺言をし、その処分を受ける者が相続人の全員である場合」に該当するからです。
他に相続人がいる場合
一方、他に相続人がいる場合には、上記先例において「相続財産の処分を受ける者が相続人中の一部の者である場合には、遺贈による所有権移転登記を申請しなければならない」とされています。そうであれば、登記原因は遺贈以外にはあり得ないようにも思えますが、この先例は「一切の財産を妻○○に遺贈す」と書かれた遺言についての事例です。
したがって、「遺贈する」と書かれている場合には検討の余地はないとしても、「与える」、「ゆずる」などと書かれている場合には、相続が登記原因であると考えることもできるのではないでしょうか。
相続人に「差し上げる」と書かれた遺言
私が取り扱ったケースでは、相続人に対して「差し上げます」と書かれた自筆証書遺言による、相続を原因とする登記申請が受理されました。ただし、「与える」と書かれた遺言では遺贈を原因とするとされたこともあります。
「差し上げる」がよいならば、「与える」であっても、「ゆずる」であっても、結論は同じと考えて良いように思うのですが・・・。
遺贈が登記原因となる場合の登記義務者
相続への所有権移転登記であるのに、登記原因を遺贈とせざるを得ない場合に、他の相続人全員を登記義務者として手続きする他に、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらうとの選択肢もあります。
相続人の数が多いときなどで、全員から登記手続きへの協力を得るのが大変な場合、遺言執行者を登記義務者として登記をする方が都合のよいこともあるでしょう。受遺者(遺贈を受けた人)自身が、遺言執行者に選任されれば、登記権利者と登記義務者を兼ねることで実質的に単独申請をおこなえることとなります。
また、この場合の登録免許税は、相続の場合と同じ固定資産評価額の1000分の4なので、登記原因が「遺贈」だからといって登録免許税が余計にかかることはありません。
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・相続による所有権移転登記
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・遺言書の文言と登記原因
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