検索用情報の申出とは | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

検索用情報の申出とは何か、登記申請と同時に行う方法や単独申出書の記載例を司法書士が解説します。スマート変更登記、必要事項、申出方法について、松戸市の高島司法書士事務所がご案内します。

検索用情報の申出

(最終更新日:2026年8月4日)

司法書士に不動産登記をご依頼いただいた場合、検索用情報の申出についても、司法書士が代理人となって行います。また、すでに所有権の登記名義人となっている方が行う検索用情報の申出(単独申出)についても、司法書士にご依頼いただくことが可能です。

そのため、不動産の所有権移転登記や検索用情報の申出を司法書士にご依頼いただく場合には、依頼者ご本人が手続きの方法を詳しく知る必要はありませんが、ご参考までに、検索用情報の申出について解説します。

相続登記その他の不動産登記や、検索用情報の申出については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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相続登記 | 松戸 高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

1.検索用情報の申出とは

2.検索用情報の申出の方法(登記申請と同時に行う場合)

3.検索用情報の申出書(単独申出)の記載例

4.検索用情報の単独申出を検討した方がよい場合

5.登記上の住所や氏名がすでに変わっている場合

6.検索用情報の単独申出や住所等変更登記のご相談

1.検索用情報の申出とは

令和8年4月1日から、不動産の所有権の登記名義人について、氏名もしくは名称または住所に変更があった場合の変更登記が義務化されました。

この住所等変更登記の申請義務に伴う負担を軽減するため、所有者があらかじめ検索用情報を申し出ておくことで、住所や氏名の変更があった場合に、登記官が職権で住所等変更登記を行う「スマート変更登記」の制度も開始されています。

また、スマート変更登記の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存、移転等の登記を申請する際には、所有権の登記名義人となる方の検索用情報を併せて申し出ることが必要となりました。

検索用情報の申出が必要となるのは、所有権保存登記、所有権移転登記などを申請する場合です。ただし、所有権の登記名義人となる方が法人または海外居住者である場合には、以下に記載する個人についての検索用情報を申し出ることはできません。

申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。

(1) 氏名

(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない方については、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

(3) 住所

(4) 生年月日

(5) メールアドレス

なお、登記名義人となる方がメールアドレスをお持ちでない場合や、メールアドレスの申出を希望しない場合には、「メールアドレスなし」として申し出ることもできます。

メールアドレスを申し出ている場合、法務局が住所や氏名の変更を確認したときは、職権による住所等変更登記を行ってよいかを確認するメールが送信されます。メールアドレスを申し出ていない場合には、登記名義人の住所に書面が送付されることになります。

検索用情報の申出を済ませておけば、その後に住所や氏名の変更があった場合には、法務局が変更の事実を確認し、本人の了解を得たうえで、職権による住所等変更登記を行います。これにより、住所や氏名の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、住所等変更登記の申請義務違反に問われることがなくなります。

ただし、職権による住所等変更登記は、住所や氏名の変更後、直ちに行われるとは限りません。不動産の売却や抵当権設定などを予定しており、速やかに登記上の住所や氏名を変更する必要がある場合には、従来どおり、ご自身または司法書士を代理人として住所等変更登記を申請する必要があります。

改正後不動産登記法第76条の6

登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

さらに詳しい情報については、法務省の「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」のページも参考にしてください。

2.検索用情報の申出の方法(登記申請と同時に行う場合)

登記申請と同時に行う検索用情報の申出は、検索用情報のうち、氏名ふりがな、生年月日およびメールアドレスを申請情報の内容とする方法により行います。

書面で登記申請をする場合には、次の記載例のように、これらの検索用情報を登記申請書に記載します。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和8年4月○日相続

相続人 (被相続人 野田太郎)

千葉県松戸市松戸1176番地

野田 花子

氏名ふりがな のだ はなこ

生年月日 平成○○年○月○日

メールアドレス abcdefg123@example.com

添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報

令和8年7月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地  松戸 一郎  (印)

連絡先の電話番号 047ー703ー××××

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

3.検索用情報の申出書(単独申出)の記載例

検索用情報の申出書(単独申出)の記載例は、次のとおりです。

検索用情報の申出は、オンラインで行うほか、申出書を管轄登記所へ持参または郵送する方法により行うことができます。以下は、書面によって申出をする場合の記載例です。

申出書および添付書面を管轄登記所へ郵送するときは、書留郵便等により送付する必要があります。また、これらの書面を入れた封筒の表面には、「検索用情報申出書」または「検索用情報申出添付書面」が在中している旨を明記します。

なお、管轄の異なる複数の不動産について検索用情報の申出をする場合には、そのうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所に対して、まとめて申し出ることができます。

検索用情報の申出書

申出の目的 検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)

申出人(所有権の登記名義人)

住所 千葉県松戸市松戸1176番地

氏名 野田 花子

氏名ふりがな のだ はなこ

生年月日 平成○○年○月○日

メールアドレス abcdefg123@example.com

連絡先の電話番号 047ー703ー××××

添付情報

身分証明書の写し

令和8年7月○日申出 千葉地方法務局松戸支局

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
【順位番号2番】

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
【順位番号2番】

(注)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書の写しを添付する必要があります。なお、マイナンバーカードについては、個人番号が記載されていない表面のみの写しを添付します。

検索用情報の申出は、「かんたん登記・供託申請」のページからご自身で行うことができるほか、司法書士にご依頼いただくこともできます。詳しくは、下記の「検索用情報の単独申出についてのご案内」(PDF文書)をご覧ください。

・検索用情報の単独申出についてのご案内

4.検索用情報の単独申出を検討した方がよい場合

令和7年4月21日以降に、所有権保存登記や所有権移転登記などによって新たに不動産の所有権の登記名義人となった場合には、その登記申請と同時に検索用情報の申出をすることが原則となっています。

これに対し、令和7年4月21日より前から不動産を所有している方については、検索用情報が法務局へ申し出られていないことがあります。この場合、現在所有している不動産をスマート変更登記の対象とするためには、検索用情報の単独申出をする必要があります。

たとえば、次のような方は、検索用情報の単独申出を検討するとよいでしょう。

  • 令和7年4月21日より前から不動産を所有している方
  • 将来、転居や婚姻などにより住所または氏名が変わる可能性がある方
  • 自宅以外にも土地、建物、マンションなどを所有している方
  • 相続などにより複数の不動産を所有している方
  • 今後の住所等変更登記の負担を軽減したい方

検索用情報の単独申出をしておけば、その後に住所または氏名の変更があった場合、法務局がその変更を確認し、本人の了解を得たうえで、職権による住所等変更登記を行うことが可能になります。

ただし、検索用情報の単独申出は、現在の登記記録上の住所や氏名を変更する手続きではありません。登記記録上の住所または氏名がすでに現在のものと異なっている場合には、検索用情報の申出とは別に、住所等変更登記が必要となることがあります。

5.登記上の住所や氏名がすでに変わっている場合

検索用情報の単独申出をする時点で、登記記録に記録されている住所または氏名が、現在の住所または氏名と異なっている場合でも、検索用情報の申出をすることができます。

この場合、検索用情報の申出書には、登記記録上の古い住所ではなく、現在の住所(住民票上の住所)および現在の氏名を記載します。

検索用情報の申出後、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)などにより住所や氏名の変更を確認すると、登記記録上の住所または氏名を現在のものに変更してよいかを確認するメールまたは書面が送付されます。これに対して、変更登記をしてよい旨の回答をすることにより、法務局が順次、職権で住所等変更登記を行います。

ただし、登記記録に記録されている住所や氏名から現在の住所や氏名までの変更の経緯を、住基ネットによって確認できない場合には、戸籍の附票の写し、戸籍証明書、本籍の記載がある住民票の写しなど、変更の経緯を確認できる書類の提出を求められることがあります。

また、検索用情報の申出をしても、職権による住所等変更登記が直ちに行われるとは限りません。不動産の売却、贈与、抵当権の設定または抹消などを予定しており、登記記録上の住所や氏名を速やかに現在のものへ変更する必要がある場合には、職権による登記を待たず、従来どおり住所等変更登記を申請する必要があります。

検索用情報の申出と住所等変更登記は、それぞれ目的の異なる手続きです。どちらの手続きが必要であるか分からない場合には、不動産の登記事項証明書や住所の変更経緯が分かる書類などをご用意のうえ、司法書士へご相談ください。

6.検索用情報の単独申出や住所等変更登記のご相談

検索用情報の単独申出や住所等変更登記については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

検索用情報の申出だけでよいのか、住所等変更登記も必要であるのか分からない場合には、不動産の登記記録や住所・氏名の変更経緯を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。

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