単純承認 – 相続・遺言の用語集
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単純承認とは
(最終更新日:2026年9月11日)
1.単純承認とは
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を、限度を設けずにすべて引き継ぐことです。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの債務も相続します。
相続した財産だけでは債務を支払いきれない場合には、相続人自身の財産で支払う責任を負います(民法920条)。
相続人は、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択できます。単純承認をするために、家庭裁判所への申述などの特別な手続きをおこなう必要はありません。
2.単純承認したものとみなされる場合
次のような場合には、単純承認をする意思を示していなくても、単純承認したものとみなされます。これを「法定単純承認」といいます(民法921条)。
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為などは除きます。
- 相続人が、熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認または相続放棄をした後に、相続財産を隠したり、自分のために消費したり、故意に相続財産の目録に記載しなかったとき。ただし、その相続放棄によって相続人となった人が、相続を承認した後の場合は除きます。
熟慮期間とは、相続を承認するか放棄するかを検討する期間です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月とされていますが、家庭裁判所への申立てによって期間を伸長できる場合があります(民法915条)。
相続放棄を検討している場合には、相続財産を処分する前に、その取扱いを確認することが大切です。手続きや注意点については、当事務所による相続放棄のページをご覧ください。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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