相続放棄申述受理証明書とは(受理通知書との違い)

相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した事実を証明する書面です。相続放棄申述受理通知書との違い、相続登記に使用する場合、本人や利害関係人による交付申請について解説します。

相続放棄申述受理証明書とは – 相続・遺言の用語集

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相続放棄申述受理証明書とは

(最終更新日:2026年9月4日)

相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した事実を証明するために発行する書面です。

相続放棄の申述が受理されると、申述人には、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。受理通知書は、相続放棄の申述をした人に対して、その申述が受理されたことを通知する書面であるのに対し、受理証明書は相続放棄の申述が受理された事実を証明する書面です。

相続放棄申述受理証明書は自動的に交付されるものではありません。必要な場合には、相続放棄の申述が受理された後に、その申述を受理した家庭裁判所へ交付申請をします。

相続放棄申述受理証明書は、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合の相続登記や、被相続人に対する債権者への提出などに使用されます。

なお、相続放棄申述受理通知書に受理証明書と同等の内容が記載されている場合には、その受理通知書を登記原因証明情報の一部として提供して、相続登記を申請できることがあります。

ただし、すべての受理通知書を相続登記に使用できるわけではありません。受理通知書の記載内容を確認し、必要に応じて事前に管轄法務局へ照会することをおすすめします。

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄をした本人のほか、他の相続人や被相続人の債権者などの利害関係人がおこなうこともできます。利害関係人が申請する場合には、申請者が利害関係人であることを明らかにする資料などが必要となります。

詳しくは、次のページをご覧ください。
相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか?

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