相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
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相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
祖父(A)が多額の借金を残して亡くなったため、父(B)は相続放棄をする予定でした。しかし、相続放棄の手続きをする前に、父が急死してしまいました。
私(C)は、祖父の債務を引き継がずに、父の財産だけを相続することはできるのでしょうか?
BがAの相続についての相続放棄をしないうちに亡くなってしまった場合、CはAの相続についてのみの相続放棄をすることができます。ただし、Bが死亡したのが、Aの相続についての熟慮期間内(3ヶ月)でなければならないのは当然です。
再転相続が生じた場合の相続放棄
熟慮期間の開始時期
被相続人Aの相続について、相続人Bが、相続の承認・放棄のいずれもしないまま熟慮期間内(3ヶ月)に死亡し、Bの相続人であるCが相続人となった場合を再転相続といいます。
この場合、CはAの相続について承認・放棄のいずれかを選択できますが、この熟慮期間は、Cが自己のために相続の開始があったことを知ったときから開始します(民法916条)。
上記のケースであれば、父(B)が亡くなったときとなるでしょう。Cが、祖父(A)が亡くなったことを知っていたかどうかは関係ありません。CがAの相続人となるのは、あくまでもBが亡くなったことによるからです。
放棄・承認の選択
本件の例では、Cは祖父A、父Bのそれぞれについて、放棄・承認の選択をすることになります。具体的には、下表のとおりの選択が可能です。
ケース | 被相続人 | 相続 | 被相続人 | 相続 | できるか? |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祖父A | 放棄 | 父B | 放棄 | できる |
2 | 祖父A | 承認 | 父B | 承認 | できる |
3 | 祖父A | 放棄 | 父B | 承認 | できる |
4 | 祖父A | 承認 | 父B | 放棄 | できない |
ケース3の、祖父Aの相続のみを放棄する場合には、相続放棄申述書の「申述の実情」に、放棄をするのはAの相続についてであって、Bの相続を放棄するものでは無いことを明確に示します。
4通りのケースのうち、父Bの相続を放棄し、祖父Aの相続を承認することはできません。CはAの相続を選択する権利をBから相続しているからです。
なお、CはBの相続放棄手続きをすれば、自動的にAの相続も放棄したことになりますから、Aの相続放棄手続きをする必要はありません。
ただし、CがAについての相続放棄手続きをした後であっても、熟慮期間中であればBについての相続放棄をすることは可能です。
祖父については多額の借金をしているのが明らかだったのですぐに相続放棄をしたが、父の財産は相続するつもりだったので手続きをしていなかった。しかし、相続財産の調査をしているうちに、父についての多額の債務があることは発覚したようなケースが考えられます。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。
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