相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
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相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れるのか
(最終更新日:2024年10月24日)
相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人で無かったものとみなされます。したがって、相続人の権利義務(財産、負債)の一切を引き継ぐことは無くなります。
それでは、相続人が相続放棄をした場合、被相続人を被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金を受け取る権利はどうなるのでしょうか。
結論からいえば、生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いのですが、生命保険の契約や約款で保険金受取人が誰になっていたかにより異なる場合があります。
特定の保険金受取人が指定されているとき
まず、特定の保険金受取人が指定されている場合は、相続放棄してもその生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。たとえば、保険証券に保険金受取人として妻の氏名が書かれているような場合です。
また、特定の保険金受取人が定められていなくとも、保険金受取人が相続人となっている場合も同様です。相続放棄をすれば、相続人では無くなりますが、生命保険の死亡保険金を受け取ることはできるのです。
これらの場合は、生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続するわけではなく、生命保険契約により定められた保険金受取人自身の固有の権利として死亡保険金を受け取るからです。
保険受取人が被相続人となっているとき
これに対して、保険受取人が被相続人となっている場合、相続人は、被相続人に属していた生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続します。したがって、相続放棄をした場合には、その死亡保険金を受け取ることもできないことになります。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。
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