相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
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当事務所への、3ヶ月経過後の相続放棄のご相談を希望なさる場合には、3ヶ月経過後の相続放棄のページをまず最初にご覧ください。
3ヶ月の熟慮期間の起算点
家庭裁判所への、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないのが原則です(この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」といいます)。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。
自己のために相続の開始があったことを知った時
- 相続開始の原因である事実
- 自分が法律上の相続人となった事実
上記2つの事実を知った時が、自己のために相続の開始があったことを知った時であり、その時から3ヶ月間であれば相続放棄ができるわけです。
1つ目の「相続開始の原因である事実」とは被相続人が死亡した事実ですが、2つ目の条件である「自分が法律上の相続人となった事実」については少し解説が必要です。
相続の開始と同時に法律上の相続人となる配偶者(または、第1順位の相続人である子など)の場合と、先順位相続人がいる直系尊属、兄弟姉妹などの場合とを分けて考える必要があります。
(1)被相続人の配偶者、第1順位の相続人である子などの場合
こちらに当てはまるのは、相続の開始(被相続人の死亡)と同時に法律上の相続人となる人です。被相続人に配偶者と子がいる場合には、その配偶者と子(または、子の代襲者である孫など)を指しますが、子がいない場合には直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹(または、その代襲者)などが該当します。
相続開始の原因である事実とは、被相続人が死亡した事実です。被相続人の配偶者などの場合には、相続の開始と同時に法律上の相続人となるわけですから、被相続人の死亡の事実を知った時から3ヶ月間以内が相続放棄できる期間であることになります。
被相続人が死亡したときからではなく、死亡したのを「知った時」から3ヶ月以内ですから、被相続人の死亡の事実を知らなければ、3ヶ月の熟慮期間がスタートすることはありません。したがって、相続の開始から何年が経っていたとしても、相続開始を知った時から3ヶ月以内であれば通常の期間内の相続放棄であることになります。
実の親子や、法律上は夫婦のままであっても、離れて暮らしているために被相続人の死亡の事実を知らないことがあります。このような場合で、相続人に対する債権者からの督促などによって被相続人の死亡の事実を知り、それから相続放棄をするのは珍しいことではありません。
(2)被相続人の直系尊属、兄弟姉妹など、先順位相続人がいる場合
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。
「相続開始の原因である事実」とは、被相続人が死亡した事実ですから、誰が相続人であっても同じ年月日です。しかし、先順位の相続人がいる場合、相続が開始した時点では法律上の相続人となりませんから、「自分が法律上の相続人となった事実を知った時」については、被相続人の配偶者や子が相続人である場合とは時期が異なります。
たとえば、被相続人の父母が相続人となるケースを考えます。第1順位相続人である子がいる場合、相続開始時に相続人となるのは子ですから、父母は相続人ではありません。
それが、子が相続放棄をすれば、その時に第2順位相続人である直系尊属(父母)が法律上の相続人となります。つまり、「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時とは、先順位相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人となったことを知った時であるわけです。
この例で言えば、被相続人の子が相続放棄した事実を知らなかった場合には、知った時から3ヶ月間であれば相続放棄ができることになります。
3.3ヶ月の熟慮期間の起算点を明確に
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因である事実、自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時です。したがって、その時から3ヶ月以内であれば、相続の開始から何年が経っていたとしても、法律で定められた熟慮期間内の相続放棄です。
ただし、「自己のために相続の開始があったことを知った時」が、通常考えられる時期よりも後であるとして相続放棄の申述をする際には、その事情が明確になるよう説明する必要があります。たとえば、子が親の相続放棄をする場合に、死亡から3ヶ月以上が経過した後に手続きをするならば、どうして死亡の事実を知らなかったのかを、裁判所に対して説明をする必要があるわけです。
相続放棄の手続きはやり直しできません。少しでも不安がある場合には自分で手続きをしようとせず、裁判所へ相続放棄申述書を提出する前に、専門家(司法書士、弁護士)に依頼することをお勧めします。
なお、上記のような事情には該当せず、被相続人が亡くなっていること、そして、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月の期間が経過した後に相続放棄をしようとする場合については、「3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)」のページをご覧ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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