足立区、葛飾区の相続放棄のご相談
(最終更新日:2026年4月28日)
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍謄本等の必要書類を提出することにより行います。被相続人の最後の住所地が東京都足立区または葛飾区である場合には、東京家庭裁判所(千代田区霞が関1-1-2)が管轄となります。
家庭裁判所への書類提出は郵送によることも可能ですので、日本全国どこの家庭裁判所での手続きであっても、当事務所へご依頼いただけます。
高島司法書士事務所は、松戸駅から徒歩1分の便利な場所にございます。2002年の事務所開業以来、20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様から、多数のご相談を承っております。
東京家庭裁判所への相続放棄申述も多数取り扱っており、常磐線沿線の足立区(北千住、綾瀬)や葛飾区(亀有、金町)にお住まいの方からも、多数のご依頼をいただいております。相続放棄のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」をご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
足立区、葛飾区の相続放棄のご相談
1.相続放棄のご相談
1.相続放棄のご相談
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍謄本等の必要書類を提出することにより行います。
相続放棄申述書の書式および記載例、必要書類については、裁判所の「相続の放棄の申述」のページで詳しい解説を見ることができます。ご自身で手続きを行おうとお考えの場合には、東京家庭裁判所の家事手続案内を利用することもできます。
ただし、東京家庭裁判所は千代田区霞が関にある大きな裁判所であり、一般の方が気軽に相談に行くには少し敷居が高いと感じられるかもしれません(司法書士に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、相続人ご自身が裁判所へ行く必要は通常ありません)。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。また、家庭裁判所への申述が却下されてしまった場合には、再度の申述をすることはできません。
そのため、相続放棄の手続きは、専門家(司法書士、弁護士)に依頼して行うのが一般的です。とくに、相続開始から3か月が経過した後の申述では、相続放棄の取扱経験が豊富な専門家に相談することをおすすめします。
松戸の高島司法書士事務所は、東京家庭裁判所への相続放棄申述について、20年以上にわたり多数の取扱経験があります。常磐線沿線の足立区(北千住、綾瀬)や葛飾区(亀有、金町)にお住まいの方からも、多数のご依頼をいただいております。相続放棄のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
2.相続登記(不動産の名義変更)のご相談
松戸の高島司法書士事務所では、東京都足立区、葛飾区にある不動産(土地、建物、マンション)の相続登記も多数取り扱っております。相続人の中に相続放棄をした方がいる場合など、複雑な相続登記についても豊富な経験があります。
足立区、葛飾区にある不動産の登記手続きは、東京法務局城北出張所(葛飾区小菅4丁目20番24号、東京メトロ千代田線の綾瀬駅から徒歩8分)で行います。
ただし、不動産登記はオンラインまたは郵送による申請が可能ですので、司法書士が登記申請をする際に法務局へ行くことは通常ありません。そのため、司法書士に相続登記の相談をする際にも、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が相談に行きやすい場所にある事務所へ依頼するのがよいでしょう。
高島司法書士事務所は、JR常磐線松戸駅から徒歩1分の便利な場所にございます。そのため、同じ常磐線・東京メトロ千代田線沿線である金町、亀有、綾瀬、北千住駅からもお越しいただきやすい立地です。
相続登記、相続放棄、その他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
3.司法書士高島一寛は足立区在住です
当事務所の司法書士高島一寛は足立区在住です(現在の住所は足立区綾瀬です)。実家は、千住大橋駅に近い足立区千住河原町にありました。私自身が育ったのは千葉県松戸市(新松戸)ですが、綾瀬駅のほかにも、北千住駅(足立区千住仲町)、亀有駅(足立区中川)の近くに住んだことがあります。
さらに、母が三河島駅近くの荒川区出身だったこともあり、足立区や荒川区は何かと縁のある場所でした。私が子どもの頃には祖父母が三河島に住んでいたので、よく遊びに行ったものです(今ではほとんど見かけなくなった長屋住まいでした)。
司法書士事務所を開業したのは30歳を少し過ぎた頃ですが、そのときに選んだ場所も松戸市でした。こうして振り返ってみると、常磐線・千代田線には縁が深い人生だと実感します。
仕事の面でも、司法書士事務所を開業する前には、東京法務局城北出張所前にある司法書士事務所に勤務していたことがあります。そのため、足立区、葛飾区での司法書士業務に必要な知識や経験も有しています。
そして、現在も東京メトロ千代田線(常磐線各駅停車)を利用して松戸駅まで毎日通っていますので、必要に応じて、足立区や葛飾区内へ司法書士が出張することも可能です。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ