【時効援用のご相談】裁判所から訴状・支払督促が届いた方へ
長年にわたり支払いが滞っていた借金について、ある日突然、裁判所から「訴状」や「支払督促」が送られてくることがあります。
訴えを起こしてくる原告(債権者)は、当初の借入先である場合のほか、債権を譲り受けた債権回収会社(サービサー)であるケースも少なくありません。
突然の裁判所からの通知に驚かれるかもしれませんが、条件を満たせば「消滅時効の援用」によって返済義務をなくすことが可能です。
5年経過で「消滅時効」が成立する可能性があります
消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借入は、最後の取引(借入・返済)から5年以上が経過すると消滅時効を迎えます。
この場合、相手方に対して「時効を援用する(時効の制度を利用する)」旨の通知をおこなうことで債務が消滅し、それ以降は一切の請求を受けることがなくなります。
裁判所から書類が届いた後でも、時効援用は可能です
「すでに時効が成立しているはずなのに、なぜ裁判を起こされるの?」と疑問に思うかもしれません。しかし、時効期間が過ぎていても、債権者が訴訟や支払督促を起こすこと自体は可能です。
このような場合でも、裁判手続きがおこなわれた後から消滅時効の援用をすることは十分に可能です。決して諦める必要はありません。
時効援用について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所による「借金の消滅時効援用」のページをご覧ください。
絶対にやってはいけない2つの対応
裁判所から書類が届いた際、以下の行動はご自身の不利益になるため絶対におやめください。
1.裁判所の書類を放置する(無視する)
対応せずに放置すると、相手の請求通りの判決が確定してしまい、時効の援用ができなくなります。最終的に給与や預金などが差し押さえられる恐れがあります。
2.債権者に直接連絡をしてしまう
慌てて相手方に連絡し、「少し待ってほしい」「分割なら払える」などと伝えてしまうと、借金を認めたことになり、時効がリセット(更新)されてしまう危険があります。
認定司法書士である当事務所へご相談ください
裁判所から書類が届いたら、ご自身で相手に連絡する前に、まずは書類を受け取り、できるだけ早く認定司法書士などの専門家へご相談ください。
認定司法書士である松戸の「高島司法書士事務所」では、裁判所から訴状や支払督促が届いた後の時効援用のご相談・ご依頼を数多くうけたまわっております。
【ご相談窓口】
当事務所へのご相談は予約制となっております。まずは「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前のご連絡をお願いいたします。
お知らせ(2024年10月22日)
現在、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。
・消費者金融、クレジット会社、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)
※個人間の争い(金銭トラブルなど)、敷金返還、労働問題などに関する裁判(訴訟代理)についてのご相談は承っておりません。
※以下は少額訴訟・少額訴訟債権執行についてのご案内となりますが、現在、松戸の高島司法書士事務所ではご相談・ご依頼を承っておりません。
1.少額訴訟
少額訴訟を利用できるのは、『訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴え』ですが、他にも次のようが特徴もあります。
- 特別の事情がある場合を除き、最初の口頭弁論の期日(1回目の裁判)において、審理が完了する。
- 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
これらは、簡易、迅速に裁判を行うために設けられている規定で、少額訴訟では、1回目の裁判期日で和解が成立するか、和解に至らなければ判決が言い渡されるのが原則です。
通常の裁判では、簡易裁判所であっても何回も裁判期日が開かれるのが通常ですから、1回で裁判が終わるというのは少額訴訟の大きな特徴です。
そのため、紛争の内容が複雑な場合など1回の審理で終わらないことが予想される事件は、裁判所の判断で通常の訴訟手続に移行されることもあります。また、相手方(被告)が、通常訴訟による手続を求めた場合も同様です。
この他にも、同一の簡易裁判所で少額訴訟を利用できるのは年に10回までであること、少額訴訟においては反訴を提起することができず、判決に対して控訴することができないなど、通常訴訟とは様々な相違点があります。
よって、上記のような特徴を検討したうえで、少額訴訟と通常訴訟のどちらを選択すべきかを選択すべきですが、事実についての争点が無いと予想される事件については少額訴訟が使いやすいといえるでしょう。
2.少額訴訟債権執行
訴訟を提起し、勝訴判決を得たり、和解が成立したとしても、相手方が自主的に支払をするとは限りません。この場合、相手方の財産に対して強制執行(差押え)をすることで回収を図ることになります。
このとき、少額訴訟によって得た債務名義(判決、和解調書など)による金銭債権に対する強制執行は、少額訴訟をした簡易裁判所でおこなうこともできます。これが『少額訴訟債権執行』です。
簡易裁判所でおこなわれた訴訟であっても、強制執行については地方裁判所でおこなう必要があるのが通常です。ところが、少額訴訟に基づいて強制執行をする時に限っては、少額訴訟債権執行により、そのまま簡易裁判所で手続をすることができるわけです。
少額訴訟債権執行によって強制執行ができるのは金銭債権に限られます。金銭債権とは、預金債権、給与債権、敷金返還請求権などです。したがって、不動産やその他のものに対する強制執行はできないのですが、そもそもが少額訴訟により得た債務名義に基づく強制執行なのですから、この点が問題になることは少ないでしょう。
お知らせ(2024年10月22日)
現在、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。
・消費者金融、クレジット会社、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)
※個人間の争い(金銭トラブルなど)、敷金返還、労働問題などに関する裁判(訴訟代理)についてのご相談は承っておりません。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ