過払い金請求(過払い金の調査、返金手続き)
過払い金請求(過払い金の調査、返金手続き)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
過払い金のご相談はいつでも無料で承っています。また、完済後の過払い金請求のご依頼では、過払い金の有無の確認も無料です(過払い金の返金を受けられた場合のみ、過払い金返還報酬がかかります)。
認定司法書士である高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で事務所を開業した当初から20年以上の長年にわたって債務整理の手続きを取り扱っており、過払い金の請求についても豊富な経験と実績があります。
ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
過払い金請求(目次)
1.過払い金請求とは
4-1.現在も借入残高がある場合
4-2.完済後の過払い金請求の場合
4-3.過払い金の有無の調査
1.過払い金請求とは
消費者金融やクレジットカードのキャッシング、カードローンなどにより、法定利率を超える高金利での借入を長期間続けていた場合、利息の払い過ぎになっていることがあります。この払い過ぎた利息のことを「過払い金」といいます。
過払い金がある場合には、過払い金の返還請求をすることにより、払い過ぎた利息の返金を受けることができます。この過払い金請求は、返済をしている途中でも、借金を完済(解約)した後でもすることが可能です。
過払い金の返還請求は、法律によって認められた正当な権利です。債務整理ではありませんから、個人の信用情報にも傷が付かない(ブラックにならない)のが原則です。
過払い金の請求をするには、消費者金融やクレジットカード会社との交渉が必要になるので専門家に依頼するのが通常です。
ご依頼者の代理人となって過払い金請求をおこなうことができるのは、弁護士と認定司法書士に限られます(認定司法書士については、過払い金の元金が140万円を超えない場合のみ)。
2.過払い金の有無(確認の方法)
過払い金が発生するのは、法律で定められた上限金利を超える利息を払っていた場合です。
法律(利息制限法)により定められた法定金利は年18%です(借入元本10万円以上100万円未満の場合。100万円以上ならば年15%)。この法定金利を超える高金利での借金をしていたときは、利息を払い過ぎていたことになります(利息の過払い)。
この場合、最初に借入れをしたときにさかのぼって、すべての取引履歴を法定金利により再計算します。このとき、過払い分の利息が元本の返済に充てられるので借入債務の元本が減少し、ときにはマイナスになることもあります。
借入元本がマイナスになっているとは、つまり、過払い金が発生しているということです。この過払い金を返金するよう相手方に請求をするのが、過払い金返還請求(過払い金請求)です。
過払い金の有無を確認するためには、借入と返済についてのすべての取引履歴を相手方(消費者金融やクレジットカード会社)から取り寄せる必要があります。
相手方から開示された取引履歴を使って、利息の再計算を行うことにより過払い金の有無を確認するわけです。この取引履歴の開示請求、利息の再計算、過払い金請求などのすべてを代理人である認定司法書士にご依頼いただくことができます。
3.完済後の過払い金請求
過払い金返還請求は、消費者金融、クレジット会社への返済をしている最中だけで無く、借金を完済し解約している場合でもすることができます。
カードや契約書類などを全て処分していても、どこから借り入れをしていたかさえ分かれば過払い金の返還請求は可能です。
法定金利を超える高金利での借金をしていて、すでに完済しているのであれば、金額の多い少ないは別として必ず過払い金が発生していることになります。
ただし、完済して、取引が終了(解約)してから10年が経過すると、時効により過払い金返還請求権が消滅してしまうことがあります。
完済してから長期間が経っている場合は、とくにお早めにご相談ください。司法書士から通知(取引履歴開示請求書)を送ることにより、消滅時効の完成を阻止できるかもしれません。
なお、完済後の過払い金返還請求をしても、信用情報に登録される(ブラックリストに載る)ことはありませんから、手続をすることのデメリットは何もありません。ご自身のケースでは過払い金があるかご不明な場合も、お気軽にお問い合わせください。
4.過払い金請求の費用
4-1.現在も借入残高がある場合
(1) 基本報酬 債権者1社あたり33,000円
現在も借入残高がある場合には、任意整理の手続きとしてご依頼をいただくことになるため、任意整理の基本報酬がかかります。ただし、高島司法書士事務所では、基本報酬(着手金)以外の減額報酬、成功報酬などは一切かかりません。
(2) 過払い金返還報酬 返還を受けた金額の22%相当額
過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。たとえば、10万円が返金されたとしたら、ここから22,000円を過払い金返還報酬として差し引き、残りの78,000円をご依頼者にお渡しすることとなります。
4-2.完済後の過払い金請求の場合
(1) 基本報酬 債権者1社あたり33,000円
完済後の過払い金返還請求では、基本報酬(着手金)はかかりません。実際にお金が戻ってきた場合のみ、下記の過払い金返還報酬がかかります。
(2) 過払い金返還報酬 返還を受けた金額の22%相当額
完済後の過払い金返還請求では、過払い金返還報酬以外の報酬はかかりません。過払い金の有無の調査をした結果、返還を受けられる過払い金が存在しなかったた場合には、実費も含め全く費用はいただきません。また、過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。
4-3.過払い金の有無の調査
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、過払い金の有無の調査を無料で承っています。過払い金の有無の調査をご依頼いただいた結果、過払い金が存在しなかった場合、報酬や実費を含めて費用は一切かかりません。
なお、過払い金の有無の調査をご依頼いただけるのは、調査の結果、過払い金があることが分かったときには、その返金手続き(過払い金請求)もあわせてご依頼いただく場合となります。よって、過払い金の有無の調査は無料ですが、過払い金の返金を受けられたときには過払い金返還報酬(返還を受けた金額の22%相当額)がかかることになります。
過払い金の有無の調査をした結果、過払い金の元金が140万円を超えていた場合、司法書士が代理人となり過払い金返還請求をすることはできません。このようなときには、弁護士の紹介をすることも可能です(この場合、当事務所の業務は過払い金の有無の調査のみで終了することとなりますが、当事務所への費用は一切かかりません)。
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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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