財産分与 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることをいいます。財産分与は離婚する際におこなうほか、離婚後に財産分与の請求をすることもできます。

財産分与とは

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるとされています(民法768条1項)

財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることをいいます。財産分与は離婚する際におこなうほか、離婚後に財産分与の請求をすることもできます。

財産分与の種類

財産分与の本来的な目的は、夫婦が結婚生活の中で築き上げてきた財産を分けることです。夫婦の共有財産を清算するわけですから、分与を清算的財産分与と呼ばれます。この他に、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与などがおもな財産分与の目的です。

・清算的財産分与

結婚生活の中で、夫婦が協力して築き上げた財産の清算です。財産分与の割合は、財産形成に対する貢献度に応じて公平に分配されるべきですが、妻が専業主婦であった場合でも、夫婦の財産分与割合が2分の1ずつと認められる傾向にあります。

・扶養的財産分与

離婚によって、夫婦の一方に経済的な支障が生じる場合に、当面の生活費等を補助するための扶養的な目的により財産分与をおこなうものです。

妻が専業主婦の場合などで離婚後の収入が見込めず、かつ、清算的財産分与の対象となるような財産が無い(少ない)場合に、一定期間の扶養的財産分与が認められることが多いです。なお、扶養的財産分与は、子供がいる場合の養育費とは別に扱われるものです。

・慰謝料的財産分与

慰謝料は、財産分与とはそもそもの目的が異なりますから、別々に計算し支払いがおこなわれるべきものです。けれども、同じ当事者間で支払われるものですから、財産分与の中に慰謝料を含めて支払いをすることもあります。この場合を、慰謝料的財産分与と呼んでいます。

財産分与の対象となる財産

財産分与をするにあたっては、財産を共有財産、実質的共有財産、特有財産の3つに分けて考えます。清算的財産分与の対象となるのは、夫婦に協力によって得られた財産である共有財産、実質的共有財産です。

特有財産は、夫婦それぞれの個別財産なので、清算的財産分与の対象とはならないのが原則です。ただし、もともとは特有財産であったとしても、夫婦の協力により財産価値が維持できたといえる場合には、清算的財産分与の対象となることもあります。

・共有財産

結婚生活の中で、夫婦が協力して築き上げた共有名義の財産です。この共有財産には、自宅不動産などが共有名義になっている場合のほか、家具や家財道具など名義のないものも含みます。

・実質的共有財産

結婚生活の中で、夫婦が協力して築き上げた財産ではあるが、名義は夫婦の一方になっているものです。銀行預金、有価証券(株式、国債、投資信託など)、不動産、自動車、生命保険などが実質的共有財産にあたります。

・特有財産

共有財産、実質的共有財産に含まれない、夫婦それぞれの個別財産です。結婚前に貯めていた預貯金(定期預金など)や、結婚後に取得したものであっても相続によって得た財産などは、夫婦の協力とは無関係です。

財産分与の関連情報

財産分与による不動産の名義変更

分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。

離婚手続きの相談

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)